投資経営ビザ、配偶者ビザ、在留特別許可申請、就労ビザ申請のブログ

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資格外活動許可申請の手続き

在留資格が「留学」の場合、働いて収入を得ることは認められていません。 
しかし、学費や生活費を補う必要があってアルバイトをする場合には、入国管理局の資格外活動許可を得て働くことができます。 
ただし、許可を受けずにアルバイトすると、罰則を科せられたり強制退去の対象となってしまうので注意してください。許可される労働時間は、1週間に28時間以内です。(大学が定める長期休業期間中は、1日につき8時間以内の労働が認められています。) 
アルバイト先としては、居酒屋、飲食店、コンビニエンスストアなど幅広い業種が対象となりますが、 風俗営業(ここでの風俗営業には、スナック、パチンコ店なども含まれます)でアルバイトすることは禁止されています。 
また、「文化活動」「家族滞在」のビザ(在留資格)は、原則として就労は認められていないのですが、本来滞在をする目的の範囲を逸脱しなければ、資格外活動の許可を入国管理局に出すことで、パートタイムで働けます。

2012年5月9日から一部の優良外国人のビザ制度が変わりました。例をあげると外国人男性IT技術者が、入国管理局から「高度人材外国人」と認められると家族滞在で同居している奥様の場合フルタイムでの就労ができるようになりました。資格外活動の許可を出さないでアルバイトをしていると次回のビザ更新で不許可とされるケースもあるのでご注意ください。とくに資格外活動許可を出していないと永住申請が不許可となるケースがあります。 
なお、活動に制限のない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザ(在留資格)を持っている外国人の方は、資格外活動を受ける必要はありません。