さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ

当ブログご覧頂き、ありがとうございます。

はじめまして。19年4月に地元の埼玉さいたま市で独立開業した税理士の土屋です。

私の日々の日常生活や感じた事を読み易く、おもしろく書き込んでいきます。ごゆっくりお楽しみください。


独自路線を爆走中~。 どうぞ宜しくお願い致します。



Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

私のお気に入り【IPAD】

またまた、久しぶりの更新です。


最近の私のお気に入りは、IPADですビックリマーク

発売日(5月28日)に購入をしました。



使い始めて、1ケ月半。

感想は、とてもいい買い物でした。

今年は、PC関連を含めいろいろと物を購入しましたが、

一番のヒット作です。




IPADのいいところは、何といっても直観的操作。

3歳の次女が、IPADで一人で遊んでます。

やり方は、何も教えてません。

私がやっているのを、感覚的に真似て、覚えていきます。

教えなくても伝わるって凄い事だと思います。



まだまだ、いいところはたくさんあるのですが、別記します。

そして、最近は、ビジネス系でも使い始めました。

(メール、クラウド系、情報収集、タスク管理など)




どなたにもお勧めできる商品です。

量販店等にも、お試し用が置いてありますので、

是非、一度触ってみてください。




最近のマイブーム

ここ最近の私のブームは、「PCスキルアップ」です。



きっかけは、2月末に購入したノートパソコン。

私にしては、奮発し、高性能パソコンを購入しました。
さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-100503_1304~01.jpg


そして、その後、いつもお世話になっている友人から、

いろいろとPCスキルを伝授していただきました。


その時、感じたのが、「こんな事ができるのか?」の連発でした。


それで、めざめました。書籍も買い込みました。



さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-100503_1305~02.jpg

まだ、全部読みきってませんが、PCスキルアップ系の本を10冊程購入。


そして、業務効率の第一歩として、


さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-100503_1305~01.jpg
富士通のscansnap(スキャナー)を購入しました。

http://scansnap.fujitsu.com/jp/product/


細かい説明は省略しますが、これ、メチャクチャ便利です。かなりお勧めです。



PC系の勉強を始め、日が浅いので、まだまだですが、

業務全体のレベルアップに繋がるように頑張っていきたいと思いますグー




 








ブログの更新

今週は、比較的ゆったりとしたスケジュールで、

のんびりと、過去を振り返ってます。



そのひとつが、自分のブログ。



直近のブログ記事は、

・開業3周年

・誕生日

・新年会

・年賀

・税制改正大綱

・飲んでます。食べてます・・・・。



我ながら、しょーもないブログですしょぼん



ブログのサブタイトルでも、報のブログ

19年4月開業の若手税理士。 開業秘話、日々の生活で気づいた事、税務情報、経営のお役立ち情報などなど・・・。面白く、楽しく、わかりやすく、読みやすく書き込みます。

開業秘話って書いてあるのに、1回も記事にした事なし・・・・・。



これからは、開業時の思い出等も含めながら、

更新数を増やしていきたいと思いますグー








おかげ様で3周年

本日は、4月1日。新年度の始まりです。



当事務所も

本日、事務所開設3周年を迎える事ができました!!

ありがとうございます。




自身、数字目標も事務所方針等も1年単位よりも3年累計を重視し、行動してきました。




振り返ると、アッという間に時間が経過しました。

多くの方に支えて頂いている事も痛感してます。

独立をしなければ、縁もなかった素晴らしい方々との出会いもたくさんありました。



そして、開業間もない当事務所を選んでくださったお客様には、感謝の言葉しかありません。

これからも、信頼関係を最重視しながら、お客様に喜んで頂ける仕事を精一杯していきます。




どうぞこれからも宜しくお願い致します。


平成22年4月1日


土屋和伸税理士事務所

税理士 土屋和伸






36歳

本日、36歳の誕生日です。


いつもお世話になりっぱなしの社会保険労務士の金子先生 から

ご立派なお花を頂戴しました。


本当にありがとうございます。


胡蝶蘭です。

さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-TS3M00660001.jpg


わが子と同様に育てていきたいと思います。


では、36歳バリバリに頑張りたいと思います。よっしゃーー。




新年会 

昨日今日と仕事始めの会社様も多いと思います。

当事務所は4日より仕事を始めました。


ただ、今週は比較的ゆったりとした動きです。

むしろ忙しいのは、夜・・・。


昨日は新年会(妻の両親と)


当事務所徒歩5分の「居酒屋ひさみ」にて



さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-TS3M00450001.jpg

カウンターのみの小さな居酒屋です。妻の父上行き着けの店です。

ご夫婦で、経営されてます。アットホームなお店です。

我が娘2名も初参加です。(ほぼ貸切状態です)



さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-TS3M0048.jpg

写真が横ですが、子供用にウィンナー



さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-TS3M0052.jpg
すいとん。




さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-TS3M0055.jpg
私は、焼き鳥(ここの皮は絶品です)



さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-TS3M0049.jpg
あんきも

それ以外もいろいろ食べましたが、写真取らず・・・。



さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-TS3M0047.jpg
食事後は、店内のカラオケ。子供ソング連発

(おもちゃのチャチャチャ。アンパンマンなど)

長女のカラオケデビューでした。


さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-TS3M0053.jpg

その頃、私は日本酒を。



さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-TS3M0051.jpg
次女は、食べるだけ食べて、オネンネ。



さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-TS3M00600001.jpg
最後は起きて、私の締め料理、お茶漬けの残りを食べまくる。終わり。



今年はプライベートの目標として、「食を楽しみたい」と思いますグー










2010年 年賀

新年明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。


寒い時代の中、「暖かい心」を持って、

今年も一年毎日一歩一歩精進する所存でございます。


健康に気をつけながら今年も頑張りましょう。


何卒宜しくお願い致します。


2010年 元旦


土屋和伸税理士事務所

税理士 土屋和伸






22年税制改正大綱のメリットとデメリット

先日、ようやく発表されました。


http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf


ひっぱったあげく、抜本的な改正とは言えないような・・。



納税者のメリット


①特殊支配同族会社の役員給与損金不算入の廃止(法人税)

 H22年4月1日以後終了事業年度から廃止。


②住宅取得資金の贈与非課税(贈与税)

  H21年中 500万

  H22年中 1500万

  H23年中 1000万


③小額配当(100万円)の非課税(所得税)


納税者のデメリット


 ①扶養控除の縮小(所得税)


  16歳未満の子は、控除対象外

  16歳以上19歳未満63万→38万

  19歳以上23歳 変更なし63万

  配偶者、23歳以上は変更なし。

 (注)上記は、国税(所得税の額です)

   改正時期 所得税H23年 住民税H24年   



 ②国民健康保険 課税限度額引き上げ

  47万→50万

 

 ③小規模宅地の課税価格減額の見直し(相続税)

  ・申告期限までに非継続の事業・居住用宅地(200㎡50%)が対象外

  ・居住用・その他の併用建物の場合、按分して小規模計算


 ④タバコ税増税

   1箱100円の値上げ  H22年10月1日から


 ⑤定期金に関する評価の見直し(相続税・贈与税)



 措置法の延長


  ・少額減価賞資産(30万)の損金算入の期限2年延長

  ・中小企業投資促進税制の期限2年延長


 措置法の廃止

  ・情報基盤強化設備(法人税・所得税)



まだ、流し読みの段階ですが、税理士直接業務として気づいた点です。







22年税制改正の行方は? 租税特別措置法とは?

今、偉い方々の間で、平成22年(2010年)税制改正の議論が行われております。

おそらく11日(金)に税制改正大綱(税制改正案)が発表させることでしょう。




で、今年は租税特別措置法を根本的に見直ともいわれてます。

税理士として、今年は例年以上の注目しております。


ちなみに租税特別措置法(以下、措置法といいます)とは、時限立法の事です。


簡単に言いますと

基本的な法律はこうだけど、経済政策等を理由に一定期間だけ特別にこうするよ、みたいな感じです


たとえば、

 

 贈与は年間110万円までは贈与税かからない、とご存知の方多いかと思います。

 要は、基礎控除額が110万円だからです。


 でも、基本法律(相続税法)では、基礎控除額は年間60万円です。 

 措置法で、平成13年以後の贈与については、110万円とする。

  と。いった具合なんです。




関連記事(アサヒドットコムより) ①


政府税制調査会は30日、今月11日に予定する税制改正大綱のとりまとめ作業を開始、租税特別措置(租特)見直しの1次査定結果を発表した。国税では、存廃を判断した153項目のうち「要望を認める」が44項目と当初の13項目から大幅増。「認めない」「抜本的な見直しが必要」は計64項目で、約7割から4割強に減った。

 査定は、税調での議論や政務官級の各省との個別協議を経てまとめた。「認める」「見直せば認める」の容認は計71項目と全体の46%。

 また、省庁が自ら18項目の要望を取り下げ、条件付きのものも含む「認める」と合わせて62項目が決着の方向だが、残りは副大臣級で協議を続ける。週内にも結論を出したい考えだ。

 この日の会合でも、「抜本的な見直しが必要」とされた中小企業の投資促進減税について、経済産業省の近藤洋介政務官が「経済は二番底の懸念もある。景気への逆のメッセージになる」と主張。「認めない」とされた住宅取得資金の贈与税の非課税枠拡大についても、国土交通省の馬淵澄夫副大臣が反論するなど、なお溝が深い項目も多い。

 地方税でも「認める」が80項目と28項目から増加。「見直せば」を含め106項目と容認が全体の6割に。「認めない」は91項目から30項目に減った。開業医を優遇する診療報酬の非課税措置は「来年度以降の検討課題」とした。

 このほか会議では、民主党がマニフェストに掲げた納税者番号制度について、4年以内の実施を目標にプロジェクトチームをつくって検討する方針が示された。



関連記事(アサヒドットコムより) ②


政府税制調査会は、中小企業の法人税率を現行の18%から11%に引き下げる優遇措置の導入を10年度は見送る方針を固めた。租税特別措置(租特)の見直しを踏まえた11年度以降の課題とする。税率の引き下げは民主党が総選挙のマニフェスト(政権公約)にも掲げていた。

 税率の引き下げで1900億円の税収減となる一方で、中小企業の7割近くは法人税を払っておらず、減税効果は薄いと判断した。中小企業の税率は前政権が09年度に22%から18%に下げたばかりだ。

 来年度の税制改正では、政府税調側は減税要望なら財源の明示を求めていたが、経済産業省は「中小企業減税はマニフェストの一丁目一番地。財源は政府全体で確保するべきだ」として、減税に見合う増収案を示さなかった。

 税調の議長役の峰崎直樹財務副大臣は「中小企業関係の租特を廃止してから(税率を下げる)というのが筋だ」との考えを示していた。


ここまで。


 措置法では優遇規定が多いので、見直し(廃止)による増税で法人税率軽減という流れと予想しますが、どうなるのでしょうか?動向に注目しましょう。


 


焼きおにぎり!

さいたま市の税理士  土屋和伸の奮闘日記&豆知識情報のブログ-091023_2132~01.jpg

今日はお客様と食事です。焼き肉です。(笑)

締めは、焼きおにぎりです。


いい臭いがします。
おいしそうで~す。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>