確定申告時期になりますと、このような言葉をよく見かけます。


国税庁のホームページでも掲載されるぐらいですから実際に多いのでしょう。


ちなみに、最近こんなニュースがありました。


「無資格で税理士20年、2億円 死んだ父の客引き継ぎ」


税理士資格がないのに、申告書を作り続け、はんこは知り合いの税理士に名義を借りていたようです。


当然ですが、名義を貸した税理士も処罰の対象です。


税理士も高齢化していますので、突然いなくなる可能性もあります。


担当者が税理士でないことも多いで、気づかないケースもあるそうですが、申告書の税理士押印欄だけは確認しておきましょう。