遺言執行人とは、遺言者の死後、遺言の内容を確実に実現してくれる人のことを言います。
具体的には、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等たくさんの手続きが必要になります。
遺言を残しても遺言執行人を必ずしも指定しないといけないことはありません。
相続人関係者が複雑であったり、遠方で忙しい場合などでどうしても遺言どおりに実行してほしい場合には、遺言執行人を指定することが多いようです。
遺言執行者には、基本的に誰でもできます。
しかし、遺言の執行は手続きが複雑で専門的なことがあります。
そのため、信託銀行や弁護士などが行っているケースが比較的多く見受けられます。
実際の業務は、相続財産をリスト化し、相続財産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約等の管理、処分を行い、相続人等に引き渡します。
また、場合によっては相続人の廃除の申し立てや認知の届出を行います。
遺言執行人は意外と煩雑な業務も多いので、信頼できる人に任せたほうがいいのです。