株式が散在していると、経営に支障がでてきます。
特に中小企業では所有と経営が一致していないと揉めることが多くなります。
しかし、散在している株式を買い集めるには多額のお金が必要となり、断念するケースも多々あります。
そのような時、信託を利用して、経営を安定させる方法があります。
委託者:株主
受託者:社団
受益者:株主
議決権行使を社長とすることで、既存の株主は株を手放すことなく、配当金も従来通りもらえます。
信託を設定時には課税関係は発生しません。
配当金に対して、従来通りの課税が行われます。
会社としても、株主を集約でき、経営も安定させ、資金の手当も必要ありません。
従来は、種類株を発行するなどのスキームで対応していた案件も、信託を利用することで代用することが可能です。