来年から相続税の改正され、

基礎控除の大幅な引き下げで増税となります。


しかし、減税となる改正もあります。


それが、小規模宅地等の減額です。


一定の居住用あるいは事業用の場合は

面積制限がありますが評価額から80%が減額されます。


これで相続税を支払わなくて済む人も多くいます。


平成27年からは居住用の面積が240平米から330平米へと

拡大されますので、広い土地を持っている人には有利です。


また目立ちませんが、居住用と事業用の完全併用が可能となります。


現状は、居住用と事業用の2つ土地があると、

合わせて400平米までという面積制限がありました。


しかし、今度はそれぞれの面積限度額を利用できることになります。


居住用で330平米、事業用で400平米をそれぞれ80%減額可能です。


そうしますと、従来空き地があるとアパートでも建てて

節税しましょうといっていた対策よりも有利な方法が出てきます。


相続対策の一つとして検討余地ありです。