日本政府が他国に先駆けて

ビットコインに対する課税方針を示しました。


それによりますと、

ビットコインは「モノ」で、

貴金属などと同じ取扱いになるとのことです。


貴金属は生活用動産として、

原則非課税ですが、

1個または1組が30万円を超えるものは、課税の対象となります。


貴金属を売って、売却益があった場合は、

総合課税の譲渡所得扱いになりますので、

ビットコインもそうなるのでしょう。


売却損または災害又は盗難若しくは横領によって、

資産に損害を受けた場合には、

総合課税の譲渡所得内での損益通算は可能です。


しかし、給与所得や事業所得などの

他の所得との損益通算は認められていません。


また、ビットコインが貴金属と同じモノでしたら

購入時も消費税がかかります。


取引所があるとはいえ、

実際、いつ、誰が、どこで、どれくらい売買しているか

把握するのはかなり困難かと思われます。


また、雑損控除の対象となるかどうかですが、

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、

資産に損害を受けた場合に適用を受けられる所得控除です。

(1個又は1組の価額が30万円以下の生活用動産の場合)


今回のビットコインの消失の原因が不明ですが、

雑損控除を受けらる可能性もあります。


いずれにしましても、

ビットコインの消失の原因も課税の取り扱いも

不明な部分が多々ありますので、

あくまでも参考意見としてください。