相続税対策として、かつて信託がよく利用されていました。


ところが、あまりに利用者が増えたため、

ついにその節税方法も封印されました。


しかし、まだ信託を利用した相続税対策はあります。


信託する財産の中身が問題ですが、

安定した収益が見込め、その収益率が高く、

元本の価値が大幅に毀損しないほど効果があります。


仮定ですが、

信託財産1億円、収益率10%の財産を信託にし、

信託期間を10年とした場合、

元本受益権の評価は約560万円。


元本受益権を贈与した場合、改正後の贈与税額は60万円。


10年後の元本の価値が変わらないとすれば

わずか60万円の贈与税の支払いで、

1億円の財産移転が可能となります。


資産家の方であれば、

1億円の財産移転には5,000万円以上の相続税が必要となるでしょう。


机上の空論と思われる方もいるかと思いますが

世の中には実行している人もいます。


知っている限りではまだ事例が多いわけではありませんが

興味ある方は検討しても面白いのではないでしょうか。