休日などに許可を得ずに民間企業で働いていたとして、大阪高裁は27日、同高裁事務局の50代の男性事務官を停職9カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 高裁によると、職員は平成16年9月~19年2月、兼業の許可を得ず、終業後や休日のほか病気休暇を取得するなどして大阪府内の民間企業で稼働。高所作業車を営業所まで運転するなどの業務に従事した。

 職員は1回で約1万円の報酬を得ており、「1カ月に10~20日間ぐらい働いた。反省しています」と話しているという。

 21年6月、職員が記入した内部書類の年収が、高裁が把握している額を上回っていたため発覚した。

 同高裁の古財英明事務局長は「法令を順守すべき裁判所職員が不祥事を起こしたことは誠に遺憾。職員の規律保持に努めたい」とコメントした。

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