今日は、在留特別許可を取得した方の再入国許可申請についてお話します。


私が以前、在留特別許可の申告をお手伝いしたご依頼者様が、入国管理局からの呼び出しを受け、本日入国管理局へ出頭いたしました。私はこのご依頼者様より、入国管理局から呼び出しがあった直後にご連絡をいただきましたが、その入国管理局からの呼び出しの内容を確認したところ、入国管理局へ出頭した時に在留特別許可を受けられる可能性があると思い、その事実をご依頼者様にお伝えいたしました。そして、入国管理局へ出頭した際に在留特別許可を受けられた時は、そのまま帰宅するのではなく、入国管理局で再入国許可申請をするようお話しいたしました。


在留特別許可の申告をする方は、不法残留中は本国へ帰国していません。そのため、在留特別許可を取得した方は、近日中に一度本国へ里帰りしたいと考える方が多くいらっしゃいます。この里帰りをするためには、再入国許可を取得する必要がありますが、在留特別許可を受けた際にそのまま帰宅してしまうと、再入国許可を取得するために改めて入国管理局へ行き再入国許可申請をしなければならなくなってしまいます。


ですから、私は、ご依頼者様が入国管理局から呼び出しを受け在留特別許可を受けられる可能性があるときには、必ず許可後に再入国許可申請をして、再入国許可を取得してから帰宅するようお話しいたします。こうしておけば、改めて入国管理局へ行く必要もなく、すぐにでも本国へ里帰りすることができます。


上記の私のご依頼者様も、本日入国管理局へ出頭したところ、在留特別許可を受けることができました。そして、私の指示通り、許可取得後に再入国許可申請を行い、本日再入国許可も同時に取得し、このご依頼者様からお礼のご連絡をいただきました。


これから在留特別許可を受けられる方は、許可を受けたら同日中に、入国管理局で再入国許可も併せて取得することをお勧めします。

ご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。