ブログ開設以来、毎日記事を書いてきましたが、今回2日ばかりお休みさせていただきました。

今日より再開いたします。


今日は、在留期間更新許可申請の審査期間についてお話しします。


私は先日、在留期間更新許可申請中のご依頼者様よりお電話をいただきました。その電話は、このご依頼者様のご親族に不幸があったため、至急本国へ帰国したいがあとどれくらいで許可が下りるかとの問い合わせでした。このご依頼者様の申請に関しては、たまたまお問い合わせの前日に入国管理局からの結果通知はがきを受け取っていましたので、私はすぐに入国管理局で許可を取得してパスポートを返却する旨お伝えいたしました。


そこで、現在東京入国管理局での在留期間更新許可申請に関し、どの程度の審査期間で結果が出ているか実際の事例をご説明します。


まず、上記のご依頼者様は、就労に関する在留資格で日本に在留している方でしたが、東京入国管理局の就労に関する在留資格の在留期間更新許可申請を担当する部門は、就労審査部門になります。在留期間更新許可申請を行うと、現在は必ず出頭日を指定されますが、就労審査部門の場合、この指定日以前に結果通知はがきが届きます。上記のご依頼者様の場合、申請日に対し、指定された出頭日の初日まで28日間ありましたが、実際には、申請に対し、結果通知のハガキの消印は、途中休日を2日挟んで6日、つまり4営業日で結果通知はがきが発送されていました。


これに対し、日本人の配偶者等の在留資格などを審査する永住審査部門は、在留期間更新許可申請の場合、結果通知はがきを発送することはほとんどありません。そのため、在留期間更新許可申請の結果は、申請の際に指定された出頭日に受け取ることとなります。申請日から指定される出頭日までの期間は永住審査部門の場合も28日間あり、出頭日は15日間指定されています。この15日間の間に入国管理局で在留期間更新許可を受けることとなります。


以上のとおりですので、これから東京入国管理局で在留期間更新許可申請をお考えの方は、この日数を踏まえ、申請から許可が出るまでの間に出国の必要がないよう十分お気を付け下さい。


ご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。