今日は、現在の入国管理局での在留資格に関する申請の際に提出する住民税の課税証明書・納税証明書と以前提出していた源泉徴収票についてお話します。


私は今日、東京入国管理局へ手続きのために行きました。そして、総合受付カウンターで番号札をもらうために並んでいたところ、私の前に窓口で書類の確認をしていた方が源泉徴収票を提示していました。すると、この方は、窓口の担当者から源泉徴収票ではなく住民税の課税証明書と納税証明書が必要だとの説明を受けていました。


以前は、入国管理局へ提出する収入に関する証明は源泉徴収票でした。しかし、これが現在では、住民税の課税証明書と納税証明書となっています。なお、住民税の課税証明書と納税証明書については、課税額と納税額が記載されていれば、どちらか一方でもよいとされています。


以前使用していた源泉徴収票は、給与の源泉徴収をしている勤務先から発行されるものでした。しかし、この書類は会社が発行するものであるため、偽造された源泉徴収票も多くありました。そのため、源泉徴収票上は、一定額の給与をもらい、源泉徴収により税金を納めていることになっているものの、実際には収入も少なく、納税もしていない方もいらっしゃいました。

そのため、現在は収入に関する証明として、住民税の課税証明書と納税証明書の提出を求められるようになりました。これらの書類は、実際に申告された収入額が記載され、その所得に対して課税される額と、課税に対する納税額を市区町村役場が証明します。この証明書は公的機関が発行する証明であり偽造の可能性も少なく、その内容に基づき実際に納税をしなければなりませんので、信用度の高い証明となります。


そして、実際に納税がなされていなkれば、それにより在留資格に関する審査において不利益な扱いを受けることとなります。納税が為されていないことにより、必ず不許可の結果を受けるというわけではありませんが、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請などでは、納税が為されていない場合、日本での生活を維持するだけの経済的能力がないとして不交付とされることもあります。


住民税が高いと言って、住民税に関する申告をしていない方もいらっしゃいますが、以上のように、現在の入国管理局での在留資格に関する申請においては、住民税に関する証明が必ず必要になってきます。ですから、入国管理局での在留資格に関する申請をしなければならない方は、期限までに確実に申告を行い、期限内の納税をするように心がけてください。もし、これらの書類を取得することができないとお困りの方がいらっしゃいましたら、一度お気軽にご相談ください。