今日は、入国管理局での在留資格に関する申請の際の提出書類についてお話します。


入国管理局における在留資格に関する申請の際、その申請の内容を証明する添付書類を提出します。これらの書類は、入国管理局のホームページでも必要書類として紹介されていますが、実際の申請においては、これらの書類を提出できない方もいらっしゃると思います。


入国管理局でのこれらの添付書類は、申請の内容を立証する資料として提出するものですので、原則提出しなければならないのですが、必ず提出しなければ許可をいただけないというものではありません。


入国管理局での在留資格に関する申請で提出する添付書類は、その申請に関して申請人が在留資格に該当しているということを立証する資料ですので、もし、入国管理局が必要書類として提出を要求してい資料が提出できない場合、この書類に代わる資料を提出し、その資料で申請の内容が立証できれば許可を受けることができます。ただし、その際には、入国管理局が提出を要求している必要書類が提出できない合理的理由の説明も必要となります。


これらの提出書類を判断するうえで重要なのは、出入国管理及び難民認定法の別表で定める在留資格とその在留資格でできる活動の内容、そして、基準省令で定める在留資格を取得するための条件です。これらを十分理解し、入国管理局が在留資格を与えるか否かを判断するうえで、何を確認したいと考えているのかをよく考え、これらを踏まえて、入国管理局が必要書類として提出を求めている書類が提出できない場合は、それ以外の書類で、入国管理局の理解を得られる書類を提出します。


私たち専門家は、これらを十分踏まえたうえで、どのような提出書類を提出すれば入国管理局の理解を得られるか熟知しておりますので、必要書類が準備できずにお困りの方は、一度お気軽にご相談ください。