こんにちは。


今回は相続登記を司法書士に依頼した場合に必要な委任状の話。


これが委任状です。


司法書士おさだの毎日。
この委任状には


登記の目的・原因・被相続人・相続人・委任事項・不動産等記載していくわけですが


取得する不動産の持分は記載しなければならないでしょうかはてなマーク


登記の申請をする際に、その不動産の全部を取得する時以外には、取得する持分を記載します。


私も、前までは入力し忘れるとあわてて印刷し直していたのですが、調べてみると


持分は記載しなくてもよい!!


そうです。


ちなみに、相続関係説明図も持分を記載しなくてOKです。




遺産分割協議により共同相続登記を申請する場合、「相続関係説明図」及び「委任状」に持分を記載することの要否(登研468号)

 要旨 遺産分割の協議により共同相続登記を申請する場合に当該協議書及び戸(除)籍の謄(抄)本の原本還付をする場合に提出する相続関係説明図には、各々の持分を記載すべきである。また、委任状には、委任内容として相続人の持分の記載は必ずしも必要ない。

 問 遺産分割協議に基づいて共同相続する場合、当該協議書及び戸籍の謄本を添付せずに各々原本還付を受けて相続関係説明図を提出する場合にはその説明図には持分の表示を記載する必要があると考えますがいかがでしょうか。また、当該登記申請書に添付する委任状にもその持分の記載を要すると考えますがいかがでしょうか。


 答 前段 御意見のとおりと考えます。


   後段 必ずしも持分の記載がなくても差し支えないものと考えます。



司法書士おさだの毎日。-登記