根本匠復興相は仮設住宅の入居基準緩和について、岩手県大槌町を訪れて被災者以外にも入居を認めることを表明しましまた。

県が地方自治法に基づき、「目的外使用許可」を出します。

これで同町などが要望していた、Uターン希望者らの入居も可能になります。


これまで仮設住宅の入居は、災害救助法で被災者に限られており、自治体から要請を受けたボランティアや応援職員が、例外として認められていました。

しかし、大槌町から要望があったことや、被災地での民間のマンション家賃が高騰していることなどから方針を転換しました。


復興庁は被災者以外の入居にあたっては一定の配慮を求めます。

長期間にわたって住むことで地域コミュニティーに支障が出ないようにすることや、仮設住宅の集約・撤去の妨げにならないようにすることなどです。

そのうえで、各県に具体的な対象者や入居期間、使用料などの運用を任せます。