受給資格者創業支援助成金(助成金福岡) | プロコーチの戦略思考|高木鉄平

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受給資格者創業支援助成金
~会社を退職した人が新たに創業する際に活用できる助成金~

概 要
受給資格者創業支援助成金とは会社を退職して雇用保険の受給資格者(=失業保険をもらえる人)が新たに創業し、創業後1年以内に継続して雇用する従業員を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に支給される助成金です。

主な支給要件

・ 雇用保険の受給資格者(5年以上算定基礎期間のある者に限る)が、個人事業または法人を設立したものであること
・ 法人等の設立の日から1年以内に雇用保険の一般被保険者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となっていること
・ 法人等を設立する前に「法人等設立事前届」を管轄労働局に提出し、認定を受けていること  など

※ 上記以外にも様々な要件があります。
※ 法改正により受給額及び受給要件などが変更になる場合があります。


支給額
創業から3ヵ月以内に要した対象経費※の 3分の1 上限200万円  
               ( 但し、青森県は2分の1 上限300万円 )
※ 青森県は同意雇用開発促進地域に指定されているため受給額が通常より多くなります。

※ 対象経費の一例
・ 経営コンサルタント等の相談費用 
・ 会社等の登記費用(登録免許税・印紙代は除く)
・ 事務所の工事費、事務所の家賃(3か月分)
・ 広告宣伝費、設備・機器・備品の購入費用
・ 就業規則の作成費用  など