結論:帝国憲法から日本国憲法への改正は帝国憲法違反だから無効である。


◆帝國憲法75条◆

憲法及皇室典範は攝政を置くの間之を變更することを得ず


これに関する伊藤博文著「憲法義解」の75条の解説にはこうある。

恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり



これらに関し南出喜久治氏が明解に解説している。

12の無効理由

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai3.htm


現行憲法無効宣言チラシ(裏) 現行憲法無効宣言チラシ(表)
(このブログにある動画も画像もどしどしコピペ等転用してください)



理由4 帝國憲法第75条違反
 この普遍の法理は、帝國憲法にも規定がなされてゐた。「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」(帝國憲法第75条)との趣旨は、摂政を置く期間を国家の「変局時」と認識してゐることにある。従つて、「通常の変局時」である摂政設置時ですら憲法改正及び典範改正をなしえないのであるから、帝國憲法の予想を遥かに越えた「異常な変局時」であり、マッカーサーといふ「摂政」を遙かに超えた権限を有する者によつて、天皇大権が停止、廃止、剥奪されてゐた連合軍占領統治時代に憲法改正と典範改正ができないし、また、それを断行したとしても絶対無効であることは、同条の類推解釈からして当然である。この事由こそが占領憲法と占領典範とが法的に無効であることの根幹的な理由である。つまり、帝國憲法と正統典範に違反した帝國憲法の改正と正統典範の改正はいづれも無効であるといふ単純な理由なのである。


         大日本帝国憲法75条違反説明動画

          http://www.youtube.com/watch?v=XMxGM9tIa-4


実に単純明解である。

完全軍事占領下主権喪失の状態が「摂政設置」という国の変局状態を超える変局状態か否か?それさえ見極めてこの75条を適用するだけで法理論として無効が立証される。


帝国憲法75条の法意が文字通りの摂政設置下の改変完全軍事占領下の改変とどちらを強く禁止するかを考えればよい。だれが考えても答えは後者だろう。前者は禁止されるが後者は禁止されないなどという答えは導き出せないのである。


尚、憲法明文化にあたり「外国に完全軍事占領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的なことは憲法条文に明記されるはずがないし違憲な憲法が制定された場合の処理方法まで明文化されないのは常識があれば理解できるはずである。当たり前のことほど書かれないし書かれたとしても最小限の異常(変局状態)を例示するに留まるのは当然である。


不吉までを予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表現に留まるのは当然である。それでいて法意としては天皇大権の行使が円満に行えない場合の最小変局、つまり国の変局時を予測し、この「最小変局期間乃至これを超える変局状態にある期間」内での憲法や皇室典範の改変を禁止するという的確な法意が現れているといえるのである。


又、「外国によって完全軍事占領されている間には憲法改変を禁止する」というような当たり前すぎて書かないことはほかにもある。

●禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのままで無効である。
●違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。
●もし違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実施しなければならない。

これら当たり前のことは書かれないのである。

しかし世の憲法学者(=憲法業者)はこの当たり前のことを言わないのである。



「日本国憲法」講和条約説 / 弁護士 南出喜久治

http://www.youtube.com/watch?v=3pc-SCJncLk

http://www.youtube.com/watch?v=Qw_ofGRny-Y