元欅坂46メンバーの今泉佑唯さんと結婚することを発表したばかりの
人気YouTuber、ワタナベマホトについて、
所属事務所「UUUM」(ウーム)が1月22日、契約を解除したと発表した。
未成年女性(15歳女子高生)に「わいせつ画像」を送らせていたと暴露していた。
「インターネット上で発信された情報につきまして本人に確認しましたところ
、概ね内容を認めました」
東京都青少年健全育成条例では「青少年に拒まれたにもかかわらず提供を行うように求めること」
「青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、
若しくはその供与の約束をする方法により、
当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること」などが、
罰則付き(最高罰金30万円)で禁止されています。
捜査実務では、児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法7条4項)が適用されます(最高懲役3年)。
強要罪(最高懲役3年)や、強制わいせつ罪(最高懲役10年)が適用されることがあります。
最近では、強制わいせつ罪構成が増えています。
法定刑が懲役刑のみなので、これらの罪で起訴されると公判(刑事裁判)請求されることになります。
法定刑が懲役刑のみなので、これらの罪で起訴されると公判(刑事裁判)請求されることになります。(なお、強要罪と強制わいせつ罪は、法条競合の特別関係にありますが、実際には検察官の訴追裁量によります) ――わいせつ画像を提供した児童はどうなるのか? 児童ポルノ法は、行為主体から児童本人を除外していないので、法律上は、児童も提供目的製造罪(7条3項)や、提供罪(7条2項)になりうることになります。
児童側も、法文上は児童ポルノ製造罪・提供罪になりうるので、
絶対に裸の画像を送らないようにしましょう
『馬鹿な子だったのネ~まずは、警察でしょう。エロは皆さんお好きでしょうがワタナベマホトもあくどいエロ親爺人生を踏み外した~笑笑