鳥取西高は研修旅行の時期と行先を変更し、キャンセル料は法令に基づき県が賠償・校長他職員に求償へ! | 匿名のブログ

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5月22日のエントリでは緊急対応として鳥取西高の保護者様向けにキャンセル料発生の周知を行いましたが、既に5月25日を過ぎて旅行業約款上最高20%のキャンセル料が必要とされる期間に突入しています。5月22日のエントリをはじめとするキャンセル料に関する情報は多くの方々に拡散して頂きましたが、学校側がパワハラまで使って不参加表明を妨害したこともあり、恐らくは多くのご家庭で不参加表明の時期を逸してしまったのが現実であると考えます。今回のエントリでは、キャンセル料が発生する期間に突入してしまった今、どような対応を関係機関に求めるべきかを考えてみたいと思います。

1 韓国行きは白紙化し、旅行時期を秋以降に延期、無記名アンケートを行って改めて行先を決定、発生するキャンセル料は県が負担して河田校長他県職員に求償へ 

まず旅行の実施についてですが、筆者としてはやはり生徒の安全に鑑みて研修旅行の行き先の再検討を行うのが適切であると考えております。同校の旅行の予定は6月24日からになっており、その日程で行き先を変更しての旅行実施は困難であると考えられますので、まず韓国行きを白紙化した上で実施時期を秋以降に延期、改めて無記名アンケートを行って保護者の意向を確認した上で旅行先を決定すべきと考えます。そのようにすれば、研修旅行自体は中止にならず、保護者納得の上での旅行実施が可能と思います。秋田の公立高校が最近保護者の反対により本年度の旅行先を韓国から国内に変更した例を踏まえれば十分可能なスケジュールと思います。

この場合、旅行30日前を過ぎたためにキャンセル料が発生するとしても、これは韓国行きの諾否について事前の確認もないままに学校側が勝手に旅行会社と締結してしまった契約を、保護者反対にも拘わらずキャンセルせずに放置した結果として発生した費用であり、キャンセル料負担を保護者に求めることは適切ではありません。鳥取西高校は公立の学校なので、その故意又は過失により他人に損害を与えた場合には、国や自治体等の賠償責任を定めた「国家賠償法」の適用対象になります。同法第一条第一項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定めていて、この「公権力の行使」には「公立学校における教師の教育活動も含まれる」旨が最高裁の判例においても明らかにされています。また、同条第二項には「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」と定めています。

以下の①~⑤に鑑みれば、今回の研修旅行に伴うキャンセル料発生は、保護者の意に反して韓国を行きを強行しようとしている河田校長他学校関係者の重過失(又は故意)が原因であることは明白です。従って、国家賠償法の趣旨に沿い、発生したキャンセル料については、一旦鳥取県が支払い、河田校長他県職員に求償することが適切であると筆者は考えています。

①保護者の理解を得ていないにも拘わらず韓国行きを強行しようとしており、保護者や生徒が反対の意思を表明しても韓国行きの旅行契約を解除しようとしない
昭和63年の文部事務次官通達は「保護者の十分な理解を得ることが必要であること」を明記していますが、鳥取西高では保護者への無記名アンケートは行っておりません。こうした中、5月10日の保護者会では非常に多くの保護者の方が反対を表明されたとのことです(他ブログのコメ欄によれは反対を表明された保護者の方の数は20名にも上るとのことです)。このような状況の中、学校側が「保護者の十分な理解を得ている」と主張するためには、無記名アンケートにより、「韓国行きに反対している保護者は少数派である」旨を証明しなければならない筈ですが、学校側はこれを行っておりません。更に5月18日のエントリでお伝えしました通り、学校側は「事前持っての不参加申し込みは認めず、但し、当日体調不良等の理由によるキャンセルは認める」とのパワハラ的手法により生徒・保護者の不参加表明の妨害までしています(旅行業約款では旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降は最大20%のキャンセル料が発生、旅行開始日の前々日以降は50%、旅行開始後の解除は100%と期間の経過に伴ってキャンセル料が増額されます)。これらのことから6月24日からの韓国への研修旅行計画が「保護者の十分な理解」を得ていないことは明らかです。

②北朝鮮との軍事的緊張が続いていることに対策を講じていない
韓国にある我が国大使館の安全マニュアルには「南北関係は紆余曲折を経ていますが、北朝鮮と対峙している基本的な状況に変わりはなく、北朝鮮の核開発問題やミサイル問題等をはじめ、北朝鮮情勢の動向については引き続き十分に注意する必要があります」と北朝鮮との関係については十分に注意すべきことを明記しており、更に同大使館HPは事態の急変に備えて地下壕等の確認を普段からしておくべきこと等を呼び掛けています。北朝鮮人民軍は昨年3月11日、朝鮮戦争の休戦協定を破棄すると宣言しており、実際に今年5月22日には北朝鮮軍が韓国の艦船に向けて砲弾を発射、韓国軍が応射を行い緊張が高まっている旨の報道もされています。北朝鮮からの全面的な軍事攻撃の可能性は必ずしも高くなくても、大使館HPにに記載されていることからも分かるように「韓国に行く以上、想定しなければならないリスク」です。軍事境界線から数十キロの近さある都市である仁川やソウル近辺に赴く場合には、有事を想定すれば生命の危険も想定しなければなりませんが、学校側はそのような事態が生じた場合にどうやって生徒の命を守るかについて保護者に示しておりません。

③韓国内で事故が相次いでいることに対して具体的な対応策を示していない
韓国内においては、4月16日のセウォル号の転覆事故5月2日ソウル地下鉄追突事故10日撤去中ビルのガス漏れ・倒壊事故26日ソウル郊外のバスターミナル火災、27日江原道のプラスチック再生工場火災、28日には全羅南道長城の病院、ソウル東大門の大型マート、ソウル地下鉄3号線と3件の火災発生…と事故が頻発しています。韓国内でも事故の頻発を不安視する声が上がっており、韓国内での修学旅行は7月末まで全面的に禁止していることは皆様もご存知の通りです。このように実際に数々の事故が起こる中、同様の事故が旅行中に起こったケースを想定し、「具体的にどうやって生徒の身体生命を守ることが出来るか?」について学校側は明らかにしていません。

④鳥取県教育委員会の監督体制が杜撰であり「安全確保策が不十分である」と考える合理性が存在する
このように酷い学校の対応を保護者の方がネットに訴えられたため、5月下旬「タカスギ」さんという方が鳥取県教育委員会の事務局に電話をして、やりとりの状況を録音、その一部始終がyou tubeにアップされました。(https://www.youtube.com/watch?v=nTiOEZKNNX0)会話をお聞きになれば分かる通り、鳥取県教育委員会事務局側は修学旅行に保護者の理解が必要であることは認めたものの、5月10日の保護者会が大紛糾したことも、学校がパワハラ的手法により不参加の意思表示を妨害していることも、知らなかった旨の回答しています。修学旅行の安全確保に関する基本通達である昭和63年の徹底が鳥取県全体で図られていないことが懸念されます。
また、文部科学省は平成24年9月25日の初等中等教育局長通知により「海外修学旅行先の決定に当たっては外務省の渡航情報(海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp/参照)」のみならず「報道をはじめとする各種最新の情報を参考に,生徒の安全確保のための慎重な検討を行うこと」と指示、「外務省の渡航情報のみによる修学旅行先判断」は明らかに同通知違反となりますが、昨年鳥取西高の保護者説明会では学校側は外務省の渡航情報を金科玉条のごとく振り回し韓国行きが強行されており、この通知文書の徹底も県内で行われていないことの証左となっています。

⑤事務処理の手続き面からも、旅行計画の立案プロセスが県教委が定めた「県費外会計ガイドライン(マニュアル)」に違反している
5月1日のエントリにおいて取り上げました通り、鳥取西高では研修旅行の準備が「概算の提示もなく」進められていることが保護者からの訴えにより明らかになっており、これは鳥取県教育委員会が自ら定めた県費外会計ガイドライン(マニュアル)に明白に違反しています。


2 関係機関への働きかけ

(1)要望先

①鳥取県教育委員会委員長 中島諒人
②鳥取県教育委員会教育長 山本 仁志
(上記連絡先)鳥取県教育委員会事務局教育総務課 住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目271番地
 電話 0857-26-7914,7671 FAX 0857-26-8185  E-mail kyouikusoumu@pref.tottori.jp
③鳥取県教育委員会事務局高等学校課長
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7929 FAX 0857-26-0408 E-mail koutougakkou@pref.tottori.jp
④鳥取県総務部県民室県民の声担当(←鳥取県全体の要望窓口です。要望された内容は原則15日 を過ぎたものが公表されます)
 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220 
 電話(県政提言フリーアクセス)0800-200-3709(通話料金は県が負担。県外からは利用不可)
  または、0857-26-7025/7026
 ファクシミリ 0857-26-8112
 電子メール
 →フォームでの送信https://db.pref.tottori.jp/kenminnokoe-bosyu.nsf/Kenminkoe?OpenForm
 →メールアドレスに送信(kenminnokoe@pref.tottori.jp)

(2)文例

鳥取西高校が6月24日から計画している韓国への研修旅行については、5月10日の保護者会において多数の保護者からの反対意見が出て大紛糾したにも拘わらず、学校側が行き先や時期の変更といった措置をとりませんでした。保護者会で河田校長が明言した「無理強いはしない」という言葉を信じて多くの保護者は学校側によるアンケート実施を期待していましたが、学校側はアンケートを行うどころか、当日体調不良等の理由によるキャンセルを除き事前の不参加申し込みを認めない(旅行業約款上当日キャンセルは旅行代金100%のキャンセル料が必要になります)として、パワハラ的手法により旅行代金の支払いを保護者に強要しています。
また、学校側が示す研修旅行の計画は、韓国で相次ぐ事故や北朝鮮の軍事攻撃等、マスコミや日本大使館が伝える「韓国旅行において当然想定すべきリスク」についての具体的な対応が盛り込まれておらず、更に、学校側の計画立案プロセスは県教委が定めた県費外会計ガイドライン(マニュアル)に即した予算概算の提示といった基本的手続きさえも踏んでおりません(なお、このような学校の状況について県教育委員会事務局が正しく把握していなかったことが明らかになっており、既にネットを通じて電話のやりとりが全国に公開されています)。
このような状況に照らせば、学校側が策定した韓国行きを前提とする研修旅行計画は昭和63年3月31日付文部事務次官通達(文初高第一三九号)及び平成24年9月25日付文部科学省初等中等教育局長通知(24文科初第705号)に反しており、韓国への研修旅行をこのまま強要し保護者にその費用負担を強いることは到底正当化出来るものではありません。学校側は直ちに韓国行きを強要する研修旅行計画を撤回、その時期を秋以降に延期した上で行き先について保護者への無記名アンケートを行い、改めて旅行計画を策定し直すべきです。
既にキャンセル料が発生する期日を経過しておりますが、学校側の対応にこのように重大な遺漏が存在する以上、その負担を保護者に求めることは許容されるべきことではありません。県立高校による遺漏である以上、国家賠償法に基づき、キャンセル料は県の賠償として支払いを行った上、河田校長他研修旅行計画策定プロセスにおいて大きな誤りを犯した職員に求償する必要があります。
付け加えて申し上げますが、航空路線の搭乗率向上のために県立高校の研修旅行生・修学旅行生を利用することは県当局として絶対にあってはならない行為です。


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(今回は以上です。適宜更新します。)