NPOのつくり方教えます -4ページ目
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その1 設立認証申請書とは?

設立認証申請書とは?

ブログに書式のサンプルを置くやり方がわからないので、文章で説明しますと、設立認証申請書は、とてもかんたんです。

なぜなら、いわゆる「様式」であるので、正確に記入すれば問題ないからですね。

何を記入するか。主なものは・・・

1 団体の名称、つまり「特定非営利活動法人竹永友の会」とかなんとか。
2 代表者の氏名 私なら、 竹永 大(たけながひろし)ですねw。
3 主たる事務所の所在地 これは最後まで正確に!事務所の住所を書きます。
4 その他の事務所の所在地 も、あれば。
5 定款に記載された目的 「この法人は・・・を目的とする」 ていうかんじに。ただしこれは定款と完全一致。

あとは様式ですので、間違うところはないと思われます。かんたんです。



設立のためにはどんな書類をつくるの?

NPOを設立するには、設立の要件を理解したうえで、設立認証申請のための、書類をたくさんつくらなければなりません。

そこで、設立のためにつくる書類を箇条書きにしてみたいと思います。つくるのは、簡単なのとややこしいのがあります。とりあえず列挙します。また、難易度はわたしの個人的な見解で、星をつけます。星が多い=ややこしい!ということでお願いします。

ではいきます。

1  設立認証申請書 ★かんたん
2  定款 ★★★むずかしい!
3  役員名簿 ★★かんたんだけど名前だから間違うと大変
4  就任承諾及び誓約書 ★かんたん
5  社員のうち10人以上の者の名簿 ★★かんたんだけど名前間違えないように
6  確認書 ★かんたん
7  設立趣旨書 ★★★むずかしい!
8  設立総会の議事録 ★★一見むずかしいけど形式的なものです
9  事業計画書 ★★★むずかしいというか、決まるまで時間が必要
10 収支予算書 ★★★数字が・・・合わないとだめ

あ、あと、添付書類として住民票(またはそれにかわるもの)が要りますが、作成書類ではないので書きませんでした。はやめに言って用意してもらいましょう。頼んでも、すぐ持ってきてくれる人と、なかなか取ってこない人がいます・・・。

何から書き始めるかというと、わたしは事業計画からがいいと思います。なぜかというと、事業計画が具体的に決まらないと、定款も、予算も、決まらないからです。設立趣旨は先に書けるかもしれませんね。ただ私は具体的な活動内容がきまらないのに趣旨は決まらないかなーと。逆に趣旨が決まらないのに活動は決まらんだろう!という方もおられますかね。これは好みの問題。

設立手続き全体の流れは?

NPOの設立手続きの流れ

発起人会

 NPOを設立しようとする人たちが集まって、最初のかたちをきめます。
 つまり設立の趣旨をかためるということでしょうか。絶対に発起人会を開かなければならないわけではありませんが、自然とそうなりますよね。

書類を書く

 設立申請書類とその添付資料を準備します。こまかくてなかなか大変です・・・。でもこまかいだけで、特に難しいことはありません。確認することがいっぱいあるので、メンバーとたくさん連絡をとりあったり、用語の意味を説明しなければなりません。そういう大変さがあります。

設立総会

 設立総会で、役員や定款の承認をします。これは、議事録もつくらなければいけないので、やらなきゃだめです。ただ、必ずしも社員が全員集まってなくてもできます。 


設立認証申請をする

 東京都は郵送でもできます。また、設立申請書類のチェックをして欲しいという方のために、相談窓口もあるみたいです。私はやったことがないのですが、電話で予約をするのだそうです。早めに予約しましょう。

 (東京都の場合、03-5388-3095 東京都生活文化局都民協働部市民活動推進課NPO法人係)


認証、不認証が決定されます

 受理日から4ヶ月以内に、認証か不認証、つまりやっても良いか、ダメか、が決まります。待ち遠しいですね。

設立登記をする

 認証されただけではダメなんですね。登記をします。登記は、法務局に行って、書類を提出して行います。登記ができたら、すぐに登記完了届けを提出します。

設立の要件4 役員の数

設立要件で、役員の数が定められています。

役員は、理事が3人以上、監事が1人以上必要です。

つまり、理事と監事は絶対に必要なのです。監事は、理事を兼ねることができませんから、役員は最低でも4人いないとできません。

また、それぞれの役員について、

・ 配偶者または、3親等以内の親族が1人を超えて含まれてはダメ。
・ それぞれの役員とその配偶者および3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれてはダメ。

という制限があります。

あまり親族ばかりで固まって、NPOをつくってはいけないということなのでしょう。3親等以内というと、自分の兄弟はもちろん、甥や姪も入ってきますね。

では、仮に役員総数が5名で、その役員のなかのNさんからみて、同じく役員Pさんが3親等以内の親族だった場合、この制限には引っかかるのでしょうか?ひっかからないでしょうか?

どちらだと思いますか?

設立要件は?3 役員に関する要件


役員に関する要件

役員報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下でなければならない。

NPOですので、あまり高額の報酬とかは、期待しないほうがよさそうですね。

これが非営利という考え方です。つまり、多くの人から資本金を集め、ビジネスをして、利益を出資者に配分する、というのが営利法人の考え方であって、非営利法人にはこのしくみはありません。

つまり、利益の配分はダメ。分け前を配るのは禁止。

だから報酬も制限があり、役員総数の3分の1以下。でもここで混乱しませんか?例えば事務員を雇っても、給料を支払ってはいけないのか?とか、活動に集まってもらい、作業を手伝ってもらった会員に、交通費や、日当を渡してはいけないの?などですね。

これは、渡していいのです。ここで混乱してしまう(僕もよくわからなかった)のですが、
労務の対価や、必要経費の負担は、していいのです。なぜならこれは利益の配分ではないから、です。

設立要件は?2 社員の要件

社員の要件とは?

NPO設立の要件として、社員が10人以上であること、というものがあります。

ところでどうして社員というのかな?と最初とまどいました。
この場合の社員とは、「社団の構成員」を略して社員だとか。
でもまぎらわしいですよね。

社員といっても会社員のように、雇っていなければだめとか、いつも事務所にいる人じゃないければなれない、という意味ではないのです。社員とは、議決権を持つ人のこと。株式会社でいったら株主さんたちのようなものです。

だから、あえて簡単に言えば、「メンバーが10人以上いますか?」ということです。
会社設立みたいに、1人とか2人では、NPOにはならないんですね。

設立要件は? 目的の要件

NPO法人になるためには、どんな要件があるのでしょうか?

目的の要件 17分野にあてはまるかどうか

不特定多数の方の利益になることと、それが以下の17分野にあてはまることが必要です。
また、そもそも営利、宗教活動、政治活動、特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦、支持、反対を目的としてはいけないことになっています。

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 
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