ビザ相談BBS過去ログ資料室

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東京ビザ申請サポート 行政書士小松原事務所「ビザ相談BBS」の過去ログをテーマ別に保管しています。

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Q:
私は永住者として弟は帰化をして日本にいます。
この度父の体調がよくないということで日本に呼んで検査そして手術を受けたいと思っているのですが、どのようなビザ取得をすればいいのでしょうか?(両親は無職です。)家族滞在では親を呼ぶことができないみたいですが・・・
どのような手続きをすればいいのでしょうか?


A:
「短期滞在」で招聘することになります。
ただし、「検査そして手術」のためだけであれば、それを日本で受けなければならない必然性が必要だと考えます。
親族訪問を目的として招聘されればよいのではないでしょうか。


Q:
短期滞在ビザでということなんですが、手続きは私から申請するものなのでしょうか?できれば申請過程を教えていただけないでしょうか?


A:
手続きはそれぞれの国にある日本領事館で行います。申請するのは、日本に来られるご本人、今回の場合はお父様です。申請書類等は直接日本領事館にお問い合わせください。

在中国日本国大使館
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular/visa_shinzoku.htm
在フィリピン日本国大使館
http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/new%20visa/tourism.htm
在タイ日本国大使館
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/visa1.htm

その他の国の場合はご自身で調べてみてください。

(2008/8/20)


【注】
2011年1月「医療滞在ビザ」の運用が開始されました。
現時点で上のご質問に回答するなら、「医療滞在ビザ」についてご案内することになります。
「医療滞在ビザ」については外務省のサイトをご覧ください。

外務省「ビザ(査証) 医療滞在ビザ」;

Q:
私は日本人の残留3世の配偶者です、今は妊娠していますが、私の親を日本に呼び寄せたいのです。両親の来る理由は私自分の名義で書いたほうがいいのか?それとも主人の名義で書いたほうがいいのか?よくわかりませんので、教えていただけますか?
それと主人は正社員じゃないので、収入は私より高いが。私は産休取るので1年半育児休暇もあるし。正社員は主人と比べると収入は半分ぐらい少ない。私と主人がどっち保証人になったほうがいいのですか?それとも私の同僚(日本人収入は結構あります)で保証人になったほうがいいのですか?教えていただけますか?よろしくお願いします。



A:
>両親の来る理由は私自分の名義で書いたほうがいいのか?それとも主人の名義で書いたほうがいいのか?

「招へい人」については、基本的にどちらでも良いと思います。


>私と主人がどっち保証人になったほうがいいのですか?>それとも私の同僚(日本人収入は結構あります)で保証人になったほうがいいのですか?

身元保証人は1人でなければならないわけではありませんから、ご夫婦二人とも保証人になられたらいかがでしょうか。
無関係な第三者「私の同僚」を身元保証人にする必要はないと思います。

(2008/7/22)


Q:
私はITの技術ビザを取得して、日本で人材派遣会社を作った新疆人の社長と2年間の契約を締結しました、契約の終了日は2008年6月30日です。それに、ビザの期限は7月15日に切れますが、私は5月の頭にビザ更新申請を日本入国管理局に提出しました。

しかし、ビザ更新を入国管理局に提出している間に、社長から契約の更新の考えについての質問がされましたが、私はソフトウエアのエンジニアとしてその会社で2年間も働きましたが、ボーナスも無い、給料も一度上がったことが無くて、それに、今度に新契約についてですが、給料は3万円しか上がってくれなくて、しかも、今度は必ず3年間の契約を結ばなければなりません、もしも、途中で辞める場合に100万円の違約金は払う等と契約に書いてありました。本人が大変真剣の考えの元で、その会社と続いて契約を結ばないことにしました。

ところがその社長が大変怒っていました。「もし、新契約を結ばないなら、今からやらなくても結構だ!あなたもう解雇されました!そして、俺入国管理局に解雇届けを出しますよ、ビザ更新する必要がないぞ!」と社長が乱暴に言い出した、さらに、次の日に解雇届けにいくつの理由を書いてしまって、私を見たら、悪言葉ばかり書いてしまった。

結局、今日入国管理局から、ビザの更新を不許可とのことになりました。原稿は:雇用先において、適正かつ安定的・継続的に「技術」の在留資格に該当する活動を行うものと認められません。と書いてありました。

ここで、私の質問ですが、もし私はビザ取消訴訟をしたい場合は、私は誰に頼んで、どのようにすれば宜しいでしょうか?



A:
いずれにしても契約を更新しないつもりだったのなら、今の仕事を続けないわけですから「ビザの更新」をする理由がありません。ですから、入管が「ビザの更新」を不許可にするのは当然で、不許可を取り消す訴訟をしても、それが認められる可能性はありません。

今するべきなのは次の仕事を探すことです。「技術ビザ」に該当する業務をする会社に就職し、「ビザの更新」の申請をすれば、許可されるでしょう。また、「ビザの期限」までに次の仕事が見つからない場合は、事情にもよりますが、就職活動をするための在留資格(ビザ)が認められる可能性もありますので、入管に相談してみてください。

なお、会社の解雇について争うことは可能だと思いますので、労働問題に詳しい弁護士さん等に相談なさってみてください。

(2008/5/31)