こんにちは
大阪箕面の行政書士の馬上です。
以前にも、国際結婚のビザ申請についての記事
(“私、国際結婚します!” 必要な手続きとポイントはこれ! | 大阪箕面の行政書士が育てる“ときわ木” (ameblo.jp))
を投稿しましたが、今回サポートさせていただいた案件が、初めてのケースでもあったので、備忘録的な意味も込めての投稿となります。
初めてのケースというのは、
①パキスタンという国
②フィリピン在住のパキスタン人の旦那さんを呼ぶ
③スピード婚(結婚までの交際期間が短い)?
という案件でした。
まず、はじめに「パキスタンという国」のことを知るです。
地球のどこに位置する国なのかとかではなくて…
ここでは『結婚の流れ』です。
日本のように「婚姻届を役所に提出すれば婚姻が成立する」という国もあれば、「夫婦になるための宣言や誓約など宗教上の儀式(結婚式など)を経ることによって婚姻が成立する」という国もあります。
パキスタンは、後者に当たる。
(州にもよるが、裁判所の婚姻手続きと宗教婚という方法があるそうです)
本件は、フィリピンのモスクで結婚式を挙げられました。
ここで疑問…
日本人の奥さんが、帰国後(日本)に「フィリピン在住のパキスタン人の旦那さんを呼ぶ」という案件なのですが、「日本人の配偶者等」のビザ申請に夫婦それぞれの母国が発行する婚姻証明書が必要になります。
「フィリピン民事登記官長事務所の婚姻証明書」で、お二人がパキスタンの結婚の流れに沿ってフィリピンのモスクで結婚式をされたことが証明されている。
(OK!)
日本人の奥さんは、挙式後、在セブ日本国総領事へ婚姻届を提出していたことから、パキスタン人の旦那さんが配偶者である旨の「戸籍謄本」が取得できたので、お二人が日本の法律上の夫婦になったことが証明されている。
(OK!OK!)
パキスタン人の旦那さんは、フィリピンに在住ですが、母国・パキスタン発行の婚姻証明書がもちろん必要になります。
奥さんは日本…、
パキスタン人の旦那さんはフィリピン…、
どうやって取得すれば良い?
(うーん?)
実務をされている行政書士さんならば、「日本で先に結婚手続きをする手順」と「配偶者の母国で先に結婚手続きをする手順」の2パターンで証明書が取得できることはご存じかと思いますが…
今回はどっち?
(正解かどうか分かりませんが)
①フィリピンのモスクで結婚式を挙げたことの証明書がある点、
②日本人の奥さんが日本に帰国していた点、
③パキスタン人の旦那さんが配偶者である旨の戸籍謄本がある点、
などから、「日本で先に結婚手続きをする手順」で進めてみることにしました。
パキスタンの婚姻証明書の発行に当たって、「駐日パキスタン大使館に3人の立会人と共に、婚姻当事者が出頭し、婚姻の報告的届出をする」のが本来のようです。
旦那さんがフィリピン在住や奥さんが妊娠しており出頭が困難であることを説明し取得方法を問い合わせたところ、日本人の奥さんからの書類郵送で対応してもらえるとのことでした。
①モスクの証明書(「フィリピン民事登記官長事務所の婚姻証明書」)
②旦那さんのIDのコピー
③お二人の証明写真
④奥さんの戸籍謄本
⑤手数料(3,000円)
を駐日パキスタン大使館に送り、数週間で婚姻証明書が取得できました。
「日本人の配偶者等」のビザ申請において、「質問書」という書類の中で『結婚に至った経緯(いきさつ)』について質問があります。
初めて会った時期・場所のほか、初めて会ってから結婚届を出すまでの経緯を日本人の配偶者が書くわけですが。
今回、初めて会ってから結婚届を出すまでの期間が3ヵ月(正式に交際が始まってから結婚まで2ヶ月)と過去最短。
そういう意味合いで、初めてのケースとして「スピード婚」と冒頭で書きました。
「スピード婚」がダメだというわけではありません。
ただ、結婚までの交際期間が短い(何か月以上ならOKなどの基準は無い)場合、行政審査の中で「偽装結婚」が疑われる可能性は高くなるだろうと思われます。
「偽装結婚ではない」ということを『結婚に至った経緯(いきさつ)』の内容をもって説明するのですが、それに加えて、内容に沿ったスナップ写真やラブレターなどの資料も提出をして、しっかり証明していくことが必要になってきます。
「日本人の配偶者等」のビザ申請のポイントは、このほかにも色々とありますが、今回は、初めてのケースをピンポイントに書いてみました。
ご参考になさってください。
先日、無事に旦那さんが来日された旨とお礼の連絡がありました。
夫婦と生まれてくる赤ちゃんと一緒に末永くお幸せに!
それではまた
起業・くらしの法務サポート
ときわ行政書士事務所
行政書士 馬上 真治
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