会社に大きな含み損があるのなら | 世田谷区、用賀の税理士 落合孝裕 朝7時から仕事しています!

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皆さん、こんにちは。


世田谷区の税理士、落合孝裕です。




昨日、配信したメールマガジンからです。


会社が所有する固定資産で、大きな含み損がある場合の節税対策です。


実際に数千万円の節税になったケースがあります。


ご参考にしてください。


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 皆さん、こんにちは。


 税理士の落合孝裕です。


 いつもメルマガをお読みいただき、ありがとうございます。


 昨日、予約しておいたiPad2を買いました。


 さすが超人気商品だけあって、なかなかのものです。


 ご興味のある方は、こちらをどうぞ。


 http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-10894152755.html




 さて、今日のテーマは、


 会社の含み損を使った大きな節税対策です。


 会社で所有する不動産で、


 大きく含み損になっているものはないでしょうか?


 たとえば、20年前に2億円で購入した本社ビルが、


 今は時価が半値の1億円になっているようなケースです。




 皆さんの会社に、関連会社があるのなら、


 本社ビルをその関連会社に、時価の1億円で売却することにより、


 売却損を1億円出すことができます。


 1億円の売却損であれば、


 △1億円×約40%(法人税率)=△4000万円


 の節税になります。


 赤字が引ききれない場合は、7年間繰り越しができます。



 

 理屈はわかっていても、


「顧問の税理士の先生のOKが出なくて、なかなか進みません。」


 と、社長さんから聞くことがあります。




 税法では、


「同族会社の行為または計算の否認」規定といって、


 同族会社が「不当に」税金を少なくすることは、


 認められていません。


「節税」を【目的】として、


 経済行為をしては、ダメということです。




 ただし、通常の経済行為をすることにより、

【結果的に】「節税」になることは問題ありません。

 顧問の税理士が、この規定に過敏に反応して


「事なかれ主義」になっていることがよくあります。




 実際に本社ビルの売却をおこなったケースをご紹介します。


(守秘義務により、前提条件は変えてあります)


 ○ A社は、昭和63年に本社ビルを2億円で購入


 ○ 現状の時価は、8,000万円


 ○ グループ会社の不動産管理会社B社に、時価で売却


 ○ A社は、1億2,000万円の売却損を計上




 ここでポイントは、4点あります。


 1 売却の理由付けをしておくこと 


 2 売却の時価を客観的に見積ること


 3 不動産登記を必ずおこなうこと


 4 代金の精算をできればおこなうこと





 1は、もちろん


「会社の利益が出たから」ではダメです。


 これでは節税が目的になってしまいます。


 B社が不動産管理会社だったので、


「不動産管理をやりやすくするため」という


 理由付けをしました。




 関連会社がない場合はどうしたら良いでしょうか?


 売却の前に設立しておけば良いのです。


 会社の目的には、「不動産管理」を入れておくことは、


 言うまでもありません。



 

 2は、不動産鑑定士の鑑定評価があることがベストです。


 これには数十万円のコストがかかります。


 絶対条件ではありませんので、地元の不動産業者などに、


 資料を作成してもらうことでもかまいません。


 口頭での確認ではなく、直前の売買事例なども基準にした


 書面でもらっておくことが良いでしょう。




 3は、決算までにおこなうことが必要です。


 これにより、


 ○ 登録免許税


 ○ 司法書士への登記費用


 ○ 不動産取得税


 がかかりますが、このコストは割り切るしかありません。




 意外にめんどうなのが、銀行への了解です。


 その不動産に担保が設定している場合は、


 銀行に事前に早めに相談して、


 関係会社への売却であることを、


 納得してもらう必要があります。




 4の代金精算は、

 絶対におこなうべきと言う税理士もいますが、

 実際は絶対条件ではありません。

 今回は、購入するB社には2億円の資金がないため、


 毎月20万円ずつ支払うことにしました。




「何十年で精算できるの?」と突っ込みが入りそうですが、

 

 少しずつでも毎月払っていますので問題ありません。


 ○ A社の決算書には、「未収入金」


 ○ B社の決算書には、「未払金」 


 として計上しています。


 A社では貸付金としていませんので、


 未収の利息を計上することもしていません。




 今回のケースは金額が大きいため、


 所轄の税務署に出向き、


 事前相談を受けました。


 その後、税務調査が入りましたが、


 不動産の売却には、調査官は一言も触れませんでした。




 このように、大がかりな節税は、


 事前にしっかり準備して、


 必要な書類、手続きをふめば、


 税務調査で否認されることは、まずありません。




 皆さんの会社で、こんなケースがあれば、


 顧問の税理士の先生と相談して、


 不必要にこわがらずに、しっかり節税をしてくださいね。