【開示素点合計】 72.5点→ 200点満点の財務会計と同じ点とは。。。


第1問(開示素点37.5点)

問題1(予想素点25点)

問1 ブランド拡張

問2 内的参照

問3 EDLP

問4 リベート

問5

ある製品の価格が1単位変化したときの、その製品に対する需要の変化率を表す指標を需要の価格弾力性と言う。


問題2(予想素点12.5点)

問1 組織文化

問2 コンティンジェンシー

問3 官僚制の弊害

問4 企業買収

問5 社内ベンチャー制を導入することで、新たな価値観・信念・前提を生み出すという方策。



第2問(開示素点35点)

問題1 15/20

問題2 11/15

問題3 9/15

【開示素点合計】 54点


第1問(開示素点29.5点)

問1(予想素点20点)

株式会社では、株主は間接有限責任のもと(104条)、出資額を限度に責任を負うのみであるため、会社債権者保護の観点から、会社設立時には会社財産の確保により資本充実を図ることが必要となる。そのため、設立の企画者たる発起人には出資の履行義務が課され(25条2項)、設立に際して出資される額を定款に記載した上で(27条4号)、発起人と株式引受人はその引受額につき全額の払込みを要求される(63条1項、34項1項)。
ここで、発起人による出資が現物出資による場合、価額の評価が必要となり、発起人により過大評価されることで資本充実を害するとともに、株式引受人間の不平等を生じる恐れがある。そのため法は、現物出資につき変態設立事項として定款への記載を求め(28条1号)、原則として検査役の価額調査を必要とし(33条1項)、不当な場合、創立総会において変更決議をする(33条9項,96条,30条2項)。しかし例外として、専門家により定款記載額が相当であることについて証明を受けた場合、検査役の調査は必要ない。しかし、定款記載額に不足することが明らかとなった場合、発起人・証明をなした者・設立時取締役は不足額填補責任を負う。なぜなら、会社の設立に関与しているため、その責任を認めて、会社の適切な成立を確保するためである。この場合、現物出資者たる発起人は、その義務の履行をさせるため無過失責任の不足額填補責任を負い(52条1・2項かっこ書)、証明をしたものは過失責任に基づく不足額填補責任を負い(52条3項)、設立時取締役は株式引受人が出資の監督を行えないことから責任を過重され、無過失の当該責任を負う(103条1項,52条2項)。よって本問においては、A・Cは甲会社に対して支払義務を負い、これは無過失責任であり、Bは支払義務は負うが、その責任は過失責任を負う。

問2(予想素点10点)

(1)→未払いの設立費用の債務の帰属問題を応用すると勝手に解釈して自爆

AによるXからの機械設備の購入契約は、会社の事業のために使用する財産の購入契約であるため、財産引受けに該たる。この場合、財産引受けは現物出資規制の潜脱となる恐れがあり、その場合会社の成立後の債務が増大することから、会社財産の確保のために変態設立事項として定款記載を行った場合のみ効力を生じることとなる(28条本文,2号)。しかし、Aは当該設備に関して定款記載をしていない。この場合、定款記載の有無が対外的な債務の帰属も決定することとなるか問題となる。この点、定款記載の有無は内部的な求償関係を定めたものであると解し、対外的債務の帰属は発起人の権限の範囲の問題となる。思うに、設立中の会社は成立後の会社と実質的には同一であり、設立中の会社の執行機関たる発起人がその権限内でなした行為の効果は当然に成立後の会社に帰属すると考えられ(同一性説)、また法が厳格な財産規制を設立に関して設けた趣旨が発起人の権限乱用による成立後の会社の債務の増大の防止であると考えると、発起人の権限は会社の成立要件的行為に限られ、財産引受けは法が認めた例外を除き、その権限に含まれず、無効となると考えられる。
よって、当該財産引受けは無効となり、Xは甲会社に対して代金支払請求ができない。

(2)甲会社は(1)より、原則としてその引渡しを請求できないが、事後設立(462条1項5号)または取締役会決議(362条4項1号)の手続きを経て、新たな契約をすれば、引渡しを請求できる。




第2問(開示素点24.5点)

問1(予想素点10点)

BによるCへの利益供与は、120条1項の要件を満たしているため、Aは会社を代表してCに対し、供与を受けた利益の返還を請求できる(120条3項)。また、利益供与を行ったBは当該供与した利益の額につき、連帯債務者となるので、取締役会の決議にもとづき、Bに対しても当該利益の返還請求ができる(同条4項)。なお、供与した利益額を超える損害が乙会社に発生した場合、Bは任務懈怠責任にもとづく損害賠償責任を負う(330条,355条,423条)ので、AはそれにもとづきBに責任追及できる。


問2(予想素点15点)

乙会社においては、Aを含めた取締役とBとの間に、取締役間での馴れ合いが生じ、取締役や取締役会による監視義務や監督義務が適切に果たされないリスクがあり(362条2項2号)、また監査役が内部出身者である場合にも、Bとの人的関係などから監督権が発動されないリスクがある(381条,386条など)。そのため、会社の所有者たる乙会社の株主には、会社株主自身の利益保護のために、監督権が付与されている。
乙会社の株主Xは、乙会社がCに対して供与された金銭の返還を請求しない場合(120条3項)、またそれにより会社に供与した利益を超える額の損害が会社に発生し、Bがその損害賠償責任負おうにもかかわらず(423条1項)、その責任を追及しない場合、乙会社に対し、Bに対する責任追及の訴えの提起を請求できる(847条1項)。なお、乙会社は非公開会社なので保有期間の制限はなく(同条2項)、乙会社がその請求によっても一定の期間を過ぎて訴えを提起しない場合、Xは会社のために自ら訴えを提起できる(同条3項)。また、一定の保有株数を満たせば、株主総会を招集請求し、Bの解任決議を行える(297条,303条,339条)。
【開示素点合計】 72.5点

第3問(開示素点19点)

問1 0/12

問2

(1)(予想素点5点)

退職給付は、将来の従業員の退職時に支給されるものである。
ここで、仮に期末時点の退職給付の支払額のみにもとづいて退職給付債務が計算されると、将来の給付予定額を基礎として当該債務が計算されないため、退職給付の実態を適切に示さない。そのため、将来の支給予定額に基づき当該債務を計算するのが、将来の債務を適切に示すと考えられることが理由である。

(2)(予想素点7点)

年金資産は、企業外部で運用され、退職給付の支払いのみに使用されることが制度的に担保されているため、収益獲得を目的として保有する他の資産と同様に扱わず、退職給付債務の控除項目となる。そのため、年金資産から生じる期待運用収益についても、投資の成果として収益認識するのではなく、企業が負担する退職給付費用の控除項目として捉えるのが実態を表し、財務諸表利用者の意思決定に有用となることが理由である。

(3)(予想素点7点)

当該増加額は、過去勤務債務であるため、原則として各期の発生額について平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理しなければならない。
過去勤務債務は、退職給付水準の引き上げにより発生し、それにより従業員の勤労意欲が将来にわたって向上すると考えられるため、その勤労意欲の向上により企業が得る将来収益と退職給付費用との期間的対応を図り、適正な期間損益計算を行うことが必要となる。その目的達成のため、上記の処理が必要となるのである。


第4問(開示素点31.5点)

問1

(1)(予想素点0点)

後入先出法は、後に仕入れた商品から払い出すという仮定を置くため、現実の払い出しの実態を適切に示さない。本問においては、実際には払い出されたはずの前期繰越商品が払い出されていないこととなり、当該商品の保有損益が実現しているはずなのにもかかわらず期末に繰り越されているという点で、ゆがみが生じていると言える。

(2)(予想素点5点)

ストックオプションは、従業員による労働サービスの提供を企業が受ける対価として、自社株式オプションを引き渡す契約によるものである。よって、借方は契約額のうち、×2年3月31日までに企業が費消した従業員からのサービスの価値を表し、貸方は同期間に企業が従業員に対価として自社株式オプションを引き渡す義務が、どれだけ発生したかを示している。


(3) (予想素点0点)

白紙


問2

(1)(予想素点8点)

第1法は、親会社説にもとづく考え方であり、P社グループの株主はP社株主のみとみて、少数株主には子会社S社に対する投資額を限度としてのみ欠損を負担させ、残りはP社株主に負担させるというものである。第2法は、経済的単一体説にもとづく考え方であり、少数株主もP社グループの株主とみて、S社に対する持分割合に応じて欠損も負担させるというものである。

(2)(予想素点5点)

①~③については、P社連結財務諸表の資産や費用項目に与える影響が重大であり、修正して利用しなければ財務諸表利用者がP社グループの将来キャッシュフローの予測に有用な情報が提供できない。よって、財務諸表の比較可能性を確保し、当該利用者にとっての理解可能性を高めるために、修正が要請される。


問3

設問1(予想素点6点)

自己創設のれんとは、経営者が資産の利用により得られると期待した超過収益力であり、見積もりによる自己評価により測定される。本問では、取得時の時価100がF資産の取得原価となるが、将来キャッシュフローについては市場平均の期待キャッシュフロー(割引率4%)を上回って獲得できると見積もられているため、差額の26.74が自己創設のれんと考えられるのである。

設問2(予想素点7点)

意思決定との関連性を考えれば、当該126.74は経営者にとっての予測であっても、投資家が企業価値を評価する上では有用と考えられる。
しかし、信頼性という観点からすれば、自己創設のれんを含む126.74は見積もりによる主観価値に過ぎず、妥当ではないと考えられる。



第5問(開示素点22点)

計算 3/10(予想素点6点)

問2

理由1:(予想素点0点)

分割型会社分割では、分割の相手であるB社から株式のみを受けとらなければ成立しないが、B社は当社に株式を交付しないため。

理由2: 白紙

問3

(1)(予想素点4点)

当該基準は、金融商品を財務構成要素に分解し、移転を認識する考え方を取っているため、価格変動リスク相当部分の要素は留保し、それ以外の要素について売却することが、債権Yと株式Zについては可能と考えられることが理由である。

問4

(1)(予想素点4点)

退職給付の信託機関はA社とは独立の事業体であるため、信託を設定するとY・Zに対する当社の支配が移転し、投資が清算されたと考えられるためである。

問5

(3)(予想素点2点)

現金を対価として売却した場合、連結上A社がC社に対して議決権を保有していない70%部分について、ビルbに対するA社集団の投資が清算されたとみなせるためである。

問6(予想素点0点)

(1) 白紙→なぜ?涙
(2) できません。なぜなら、当該変更(減額)による調整額は、将来にわたって減価償却を通じて費用配分されるため、変更時点では有形固定資産の簿価から減額されるためです。

問7(予想素点1点)

(2)保守部門の純資産額はマイナスである(債務超過)ため、A社の個別財務諸表上受け取った保守部門の株式は計上されません。

問8(予想素点5点)

(1)B社は、A社株式の消滅を認識し、その移転前の簿価をD社株式の取得原価とする。なぜなら、期待した投資の成果が確定していないためである。

(2)B社は、A社株式の消滅を認識し、現金を受け取った上で、差額をA社株式売却損益として処理する。
【開示素点合計】30.5点


第1問(開示素点12.5点)→理論にあまり点がきていない??

問題1(予想素点6点)

問1 1/2

問2

(1)

1つは、正確な製品原価の計算が可能となるように、各工程の作業の同質性と製品との関連性に応じた区分にすることである。

(2)

もう1つは、適切な原価管理を行うために、原価の責任別に工程を区分することである。

問3 0/3

問4 0/1

問5

当該欠点とは、最終完成品原価が各工程費別に判明しないため、原材料価格の変動等の影響が把握できず、経営意思決定への有用性に欠ける点である。他にも、計算が遅延する、工程別の原価管理が適切に行えないなどの欠点もあるが、予定振替価格によればこれらの2つの欠点は解消される。

問題2(予想素点6.5点)

問1 1/1

問2

1.製品の販売量割合が一定であること。
2.生産量と販売量が一致していること。
3.販売価格、変動費が一定であること。

問3

白紙

問4 0/1

問5~問6 白紙

問7 0/2

固定費の変動費かをアウトソーシングにより進めることで、不況により営業量が減少しても営業利益が減少しにくくなった。



第2問(開示素点18)


問題1(予想素点2点)

問1

原価改善の定義:

原価改善とは、原価企画により決定された目標原価を達成するために、製造現場で行う原価の低減活動である。

原価企画および原価維持との関係:

原価企画により、原価の最終的な低減目標である目標原価を決定し、それを達成するために原価改善がなされるため、原価企画と原価改善は原価低減のための相互補完的な関係にある。また、原価維持との関係は、原価改善をもとにして、原価統制がなされる関係にある。

問2以下 白紙


問題2(予想素点16点)

問1~3

12/13

問4 

(イ) 白紙
(ロ)

①貨幣の時間価値を考慮していない点。     
②投資額回収後のキャッシュフローを考慮していないため、投資期間全体での収益性が判明しない点。

問5

2/5

【開示素点合計】 46.5点


第1問(開示素点26.5点)

問題1

問1 (予想素点 5点)

A社は平成22年度の所得の計算上、広告宣伝制作に必要な適正な対価を支払い、当該金額を損金算入した上で、同額について制作会社から受贈したと考え、同額を受贈益として益金算入すべきである。なぜなら、当該取引は、実質的には有償取引とそれにより支払った対価の受領という2つの取引から成立していると考えるためである。

問2 (予想素点 0点)

当該処理は許されない。なぜなら、法人税法では益金の計算において権利確定主義を採用しているため、平成21年4月から平成21年12月末までに収受する権利の確定した利息部分は、平成22年度の益金に算入すべきであり、支払いを受けた利息の全額を平成22年度の益金に算入すべきではないためである。

問3 (予想素点 4点)

法人税法上、平成22事業年度の益金の額に算入すべきである。
なぜなら、収益の額は、収受する額が確定した事業年度において益金に算入することで、課税の公平が保たれるためである。

問4 (予想素点 5点)

Bが受取った退職金は、給与所得に該当する。なぜなら、BとA社の雇用関係は従前のとおり継続しているため、Bには退職の事実が存在せず、退職所得には該当しないし、またBの受取った金銭は勤労の対価と考えられるためである。


問題2

① (予想素点 4点)

× A社は、当該250万円を、Bが権利行使した平成20事業年度の所得の金額上、損金の額に算入する(法人税法22条3項)。


② (予想素点 2点)

○ 法人税法24条。


③ (予想素点 4点)

× Bは職務執行の対価として当該経済的利益を受領するので、給与所得に該当し(所得税法28条)、またその金額は実際に収受する利益額なので、900万円から300万円を控除した600万円となる。


④ (予想素点 2点)

○ 所得税法206条。



第2問(開示素点20点)

法人税 12/31 (予想素点 16点)

所得税 0/4

消費税 2/9(問3~4のみ○)(予想素点 4点)

一言一句正確に再現します。


【開示素点合計 30点】


第1問(開示素点16点)


問題1(予想素点4点)

監査上の重要性は、監査人が監査意見を誤った場合に、責任を問われないよう、監査人の保護の観点から、監査人の責任を決定するものである。

監査は、重要な虚偽の表示の有無を合理的な水準で確かめ、財務諸表の適正性を合理的な水準で保証するものである。

ここで、全ての虚偽の表示を発見する責任を監査人が負うことは酷であるため、一定の監査リスクを許容するのである。


問題2(予想素点2点)

監査人が重要な虚偽の表示のリスクがあると識別した事項については、必ず一定の実証手続きが必要となる。監査人のリスク評価には判断が介入するため、必ずしも重要な虚偽表示のリスクの全てを正確に識別できるとは限らないことや、内部統制には経営者が内部統制を無視する等の固有の限界が存在する。そのため、リスク評価後に実施される運用評価手続きのみで重要な虚偽表示のリスクを合理的に低い水準に抑えることが可能であると監査人が判断しても、当該手続きの結果のみを信頼するのではなく、職業的懐疑心を保持して一定の実証手続きを実施する必要があるのである。


問題3(予想素点10点)

重要性の基準値が個々の監査人の判断によって決定されることの根拠は、重要な虚偽の表示のリスクの判断は、監査対象となる被監査会社の状況により左右されるため、監査リスクを合理的に低い水準に抑えられる限り、監査人の判断によって重要性の基準値を設定するべきということである。

また、上述の考え方の限界は、監査人の判断によって異なる重要性の基準値が設定され、それにより異なる監査手続きが実施されることで、重要な虚偽表示の有無について監査人によって判断が異なり、結果として異なる意見表明することとなるなど、財務諸表監査の品質が一定に保たれず、その社会的信頼性を失いかねないことである。



第2問(開示素点14点)

問題1(予想素点6点)

考慮しなければならない事項とは、S社における継続企業の前提における重要な疑義がP社グループの連結財務諸表にとって重要性があるかどうかという点である。

問題2(開示素点4点)

P社グループは、再度の債務超過により継続企業の前提に重要な疑義が生じているため、会社経営者は、継続企業の前提について注記する必要がある。

この場合、当該注意が適切になされていた場合、監査人は無限定適性意見を表明し、投資家への注意喚起のための情報として追記する。また、注記が適切でないと判断した場合は、その重要性に応じて除外事項を付した限定付適性意見または不適正意見を表明する。

問題3(予想素点0点)

評価について:申し入れを行うべきである。内容は、翌四半期末を超えて重要な疑義を生じさせる事象や状況の発生可能性について質問することである。

対応策について:申し入れを行うべきである。内容は、当該対応策が当該事象を解消・改善するものであり、また実行が可能なものであるかについての質問することである。

問題4(予想素点A0点, B4点)

A

P社グループの経営者は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象・状況である債務超過の状況への対応として、金融機関に債務免除を依頼したが、金融機関からの回答により当該対応策が実行できないことが明らかとなり、重要な不確実性が解消されないこととなり、注記が必要なのにもかかわらず、継続企業の前提に関して適切な注記を行っていない。

B

重要な点において適性に表示していないと信じさせる事項が認められた。

やっと監査審査会から、成績開示結果と採点前答案のコピーが届きました☆
今見直してみると、なんでこんな論述してしまったんだろうというところも多々ありますが、そうした失敗も含めて、2011年の論文式試験受験予定の方々のお力になることができればと思います!

ではまず、論文式本試験の全科目①大問別素点と②得点率(=偏差値のようなもの)と③得点率を100点満点での偏差値に直したものを公開します。


【監査論】

①素点(②得点率→③偏差値)

第6問 ①16 (②19.7→③39.4)
第7問 14 (22.15→44.3)

合計 30 (41.85→41.85)

予想平均素点 40点くらい


【租税法】

素点(得点率→偏差値)

第10問 26.5 (25.05→62.6)
第11問 20 (27.1→45.1)

合計 46.5(52.15→52.15)

予想平均素点 43点くらい


【管理会計】

素点(得点率→偏差値)

第1問 12.5 (22.55→45.1)
第2問 18 (26.1→52.2)

合計 30.5 (48.65→48.65)
 
予想平均素点32点くらい


【財務会計】

素点(得点率→偏差値)

第3問 19 (26.45→44.1)
第4問 31.5 (40.75→58.2)
第5問 22 (38.8→55.4)

合計 72.5(106→53)

予想平均素点 68点くらい


【企業法】

素点(得点率→偏差値)

第8問 29.5 (28→56)
第9問 24.5 (26.7→53.4)

合計 54(54.7→54.7)

予想平均素点 48点くらい


【経営学】

素点(得点率→偏差値)

第12問 37.5 (33.05→66.1)
第13問 35 (31.75→63.5)

合計 72.5(64.8→64.8)

予想平均素点 54点くらい


【全科目合計】

素点(得点率→偏差値)

306(52.59→52.59)

予想平均素点285点くらい



以上になります。

次の記事以下では、各科目の採点前答案のコピーをそのまま記載します。

83点で合格してました☆これは素直に嬉しい!!


BECの勉強法は以下の通りでした。



・1日1講義視聴+該当範囲のMC(10日)


・ファイナンスの運転資本関係・経済・IT・パートナーシップを中心に、アビタス論点カードを使って復習。論点カードはほんの少しテキストの論点が漏れているけれども、論点カードの知識が全てのベースとなるので優先的に覚える。


MCの間違えたとこのみ全範囲2周目→全範囲の論点カードを、章ごとに強弱をつけて本試験まで計5~10回弱まわす(慣れれば全範囲を2~3時間で読めるようになると思います)。また、TACのwebで公開されているAICPAリリース問題5年分を2周(間違えた箇所はすぐ見直せるよう色分けしておく)。


AICPAのリリース問題を解いてみて、IT分野が弱い気がしたので、アマゾンでBISKを購入→IT分野について、editor問題を除いた過去問計100問ほどを2回ほど重点的に解く→ついでに付属の模試も1回解いてみる。


最後に、アビタスMCの全範囲をザッと1回解き(運転資本関連の細かくて良くわからん計算問題など、本試験で出題されても埋没になりそうなものはスルー)、AICPAリリース問題とBISKのIT分野のMCで間違えたところをチェックし、後は本試験までの数時間ひたすら論点カードを回す。


以上が大まかな勉強方法です。



なお、テキストに記載されてはいるものの論点カードに記載されていない内容もあるので、そうしたもののうち、重要そうなものだけ論点カードに直接書き込んでカードのコンテンツを補強しておいたので、テキストに戻る機会はあまりありませんでした。


論点カードをまわすメリットは、復習スピードが速いだけではなく、本試験で出題された問題をカードの記載論点とリンクさせる癖がつくことです。FARも受験直前はMCを解く時間がなくなり、ラスト1週間くらいはひたすらこのやり方をしていましたが、結果的にはそれが功を奏したのだと思います。


今回の試験で感じたのは、BECの本試験はテキストや予備校MCと同じ問題がでることはあまりないということ。ただ、重箱の隅をつつく問題よりも、各論点で理解しておくべき基本的な考え方から、その場で応用させて解かせる問題が多く、基本に立ち戻れば演繹的に解ける問題も多々あるということ。


そういう意味ではMCをやみくもに反復するよりは、各論点の体系的な理解に努めるため、テキストや論点カードの構成を頭に入れる方が効率的な勉強法の気がしました。細かい計算問題は基本埋没となるはずなので、それより他の基本事項を確実に正答することに注力する。この点はJICPA試験と同じです。


以上、twitterでつぶやいた内容のほぼコピペですが(笑)、これがBECについての考察です。


今後は、REGを1月末に受験するか迷っていますが(NTSもまだ申請していません)、今週中に決断できればと思います。でもこの1ヶ月の腑抜け具合から言って、多分受験しない気が(苦笑)。。。どちらにしても、来年夏の完全合格を目指して頑張っていきます☆



今日、中学時代まで通っていた音大付属の音楽教室に赴く機会があったので、自分の過去の演奏記録が図書館に残ってないか探してみたところ、12年前のカセットテープ(!)録音のものを発見☆


自分の演奏部分だけカセットにダビングさせてもらい、カセット→WMA形式音楽ファイルへとデジタル化→MySpaceにupしてみました(http://www.myspace.com/1004891970 )。チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲第1楽章です。


僕は音楽の方面に進むことも以前少し考えていた時期があるのですが、高校に入った頃、指に「ジストニア」(特定の動作をした時に、意思に反して筋収縮してしまう運動障害)と呼ばれる症状が発生しました。日常生活には全くもって問題なく、楽器を弾くことを除けば何も不自由はないのですが、楽器を演奏する時に限ってこのような症状が出てしまい、徐々に思うような演奏が出来なくなり、完全にその道を諦めざるを得なくなりました。


僕の場合は、早い段階でジストニアが発症したので、諦めて別の道を歩む踏ん切りがつきましたが、音楽の道に進んだ後にジストニアが発症するプロの音楽家の方々もかなりいるようです。このような方々にとって、演奏は食べていくための手段である以上、なんとかして治療をしなければならず、場合によっては上記の特定の筋収縮を引き起こす原因となっている神経の伝達を断ち切るため、脳の一部の神経を焼いてしまう「定位脳手術」というリスクを伴う手術に踏み切る方もいるようです。


ジストニアはプロ生命を脅かす一つの例ですが、スポーツ選手にしても音楽家にしても、体の状態が微妙に変化してしまうだけで、それがプロ生命にとって命取りとなると考えると、やはりプロとして生きていくのは大変だなと感じます。


会計士は体を直接使う仕事ではないものの、やはり健康状態が良好でなければそもそも仕事の成果を最大化できないものだと思うので、2年間にわたる受験勉強で弱りきった体を、少しずつ鍛え上げていきたいですね☆



前回の記事でLECの財務・管理の論グレ1回目無料講義に関するURLを貼り付けたつもりだったのですが、何かの拍子で誤ったURLを記載してしまいました!


正しくは以下の通りです。(LECのホームページから辿っていけます。)


http://www.lec-jp.com/kaikeishi/juken/sp_kaikei1/


財務会計は今日だったみたいですが、管理は明日のようです。


申し訳ございませんでした!