個人が太陽光発電事業を行った場合の税務 | ミタニのブログ

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こんにちは。

先週は宮崎に出張して参りました。

宮崎では太陽光用地視察等を行いましたが、電力会社への接続費用が高騰していたり、土地代も以前より上がったりなど、なかなか好条件の案件は少ないという印象を受けました。


さて、先々週くらい前だったかと思いますが、グリーン投資減税について資源エネルギー庁HPトップに驚愕の記載があることを知りました!

http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/

「太陽光発電設備の導入をご検討の個人の方へ」とあり、結論から先に記載すると、①高圧に投資する場合は事業所得でよい②低圧の場合でも、借地上にフェンスを設置して維持管理も行うということであれば事業所得でよいというのが一般的な税務解釈ということです。


これまでは主に雑所得となると解されており、そうすると他の所得と損益通算ができないということになるのですが、事業所得でよいとなると、即時償却による巨額の損失を給与等他の所得と損益通算できるということになります!


これは相当インパクトが強いと思います。

高額所得者は太陽光事業への投資金額の約半分を税金還付により回収できるということになります。


他にも、消費税と上手につきあったり、また、法人個人間で太陽光発電設備を移転する等、税務を活用する事で太陽光事業投資は更に利回りが上昇し、また、事業リスクを抑えることが可能です。


このように環境の変化に応じて新たなビジネスチャンスが生まれる税務の世界は毎日が興味深いです。