「いじめで休学」賠償命令=同級生3人に205万円―福島地裁
時事通信 6月5日(水)19時17分配信
 在学中にいじめを受け休学を余儀なくされたとして、福島県伊達市の市立中学校に通っていた少年(18)と両親が、元同級生3人と両親を相手に計約975万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁(潮見直之裁判官)は5日、元同級生3人に計約205万円を支払うよう命じた。
 潮見裁判官は「悪ふざけやからかいの限度を明らかに超えており、人格権や身体に対する違法な侵害行為だ」と判断。少年が精神的に大きな打撃を受け、休学を余儀なくされたと認定した。
 ただ、元同級生の両親の監督義務については「具体的に予測することは困難だった」と述べ、請求を退けた。 

同級生のいじめ認定 福島地裁が204万円賠償命令
福島民友新聞 6月6日(木)10時47分配信
 同級生からいじめを受け中学校に通えなくなったとして、伊達市の男子高校生(18)が当時同級生だったいずれも18歳の少年3人とその両親に慰謝料など約972万円の損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが5日、福島地裁で開かれ、潮見直之裁判長は、被告少年が男子高校生にした行為を「いじめ」と認定し、被告に慰謝料など約204万円の支払いを命じた。一方、男子高校生が求めた少年の保護者らの監督義務違反や、いじめで休学したことに伴う逸失利益は棄却した。
 判決理由で潮見裁判長は「友達への悪ふざけやからかいの限度を超え、原告の人格権や身体への違法な侵害行為」として、いじめを認定。被告少年らが「暴行の故意、過失はなかった」とした主張を退けた。一方で、被告少年の両親の監督義務違反については「両親は(今回の)いじめの前の問題行動を指導しており、加害行為の予見は困難だった」とした。休学などに伴う逸失利益は、男子高校生がいじめによる精神的苦痛を乗り越えたことを指摘した上で「18歳という年齢を考慮すれば、休学の遅れは将来取り戻せる」との判断を示した。