<いじめ>加害同級生と母親に賠償命令 名古屋地裁
毎日新聞 4月3日(水)12時48分配信
 名古屋市の市立中学校に通っていた男子生徒(16)が同級生にいじめられ、うつ状態になったとして、当時の同級生(16)とその母親を相手取って損害賠償訴訟を起こし、名古屋地裁(片田信宏裁判長)がいじめを認定して、同級生と母親に対し33万円の支払いを命じる判決を出していたことが3日分かった。判決は母親についても「親として子供の教育や監督を怠った」と指摘し、責任を認めた。

 判決は3月29日付。判決などによると、元生徒は3年生だった11年5~9月、同級生から「むかつくから殺す」と脅されて腹を殴られ、口に含んだお茶を服などに吐きかけられるなどした。いじめの影響で、うつ状態と診断されたという。

 片田裁判長は、他の生徒の証言などからいじめを認定し、「高校受験を控えた時期に、屈辱的な精神的苦痛と身体的苦痛を与えた」とした。

 元生徒は11年9月ごろ、学校に相談した。学校が双方の話し合いの場を設けたが、同級生の母親が応じなかったという。このため、元生徒は220万円の損害賠償を求めて提訴した。裁判で、同級生側はいじめを否定していた。