の方から依頼があって
介護保険制度について調べていました。
「デイサービスなど
介護施設内でのマッサージなどは
できるのか??」
とのことでしたので
私なりにいろいろ調べていましたところ
「不可なのではないか??」
と思われる根拠が見つかりました。
根拠は以下です。
大阪府 介護保険サービスに係るQ&Aより
「医療保険の適応の有無にかかわらず、通所介護サービス提供中に、
柔道整復師等による施術(あんま・針・灸含む)が行われる場合は、
その時点で通所介護サービス提供は中止となし、
以降のサービス提供については
以降のサービス提供については
介護報酬の算定はできない。」
http://www.city.habikino.lg.jp/10kakuka/07kounenkaigo/04kaigo/01kaigohokenjigyo/files/20080515.pdf・・・ということは
介護保険を使っている間は
マッサージ等を行うことはできないはずです。
しかしながら現実として
リフレクソロジーや
マッサージを取り入れている
介護施設はたくさんあるわけで
それは違法ではないのか??
・・・
という疑問があったので
厚生労働省に電話して聞いてみました。
本当に役所の方や行政の方は
丁寧ですね。
老健局振興課の方が
しっかりと質問にお応えしてくれました。
Q、デイサービス期間中に、施設内などで
マッサージなどを行うのは違法なのか?
A,機能訓練の一環としてマッサージを取り入れる
ならば問題ないです。
ならば問題ないです。
しかし集客の一環として
マッサージ・および整体、エステなどをうたうとなると
介護保険の理念
(介護と医療の切り離し。およびそのことでの医療費抑制など)
(介護と医療の切り離し。およびそのことでの医療費抑制など)
に反するので私の認識ではグレーです。
との答えでした。
ですので機能訓練の範囲外の
マッサージなどを行い(整体やリフレも含む)
マッサージなどを行い(整体やリフレも含む)
もしも何か問題が生じたときに
批判の的になってしまうと思い
デイサービスの方にもそのようにご報告申し上げました。
・・・
このブログ上でよく取り扱っている
健康保険
労災保険
自賠責保険
についてもそうですが
保険のことで何か疑問などがあった際には
専門の方に確認をとるのが
一番良いと思います。
自己判断で行動してしまうと
もしもその判断が間違っていた際に
関係各所に迷惑をかけてしまうこともあるのです。
これからもそのように行動していきたいと思った次第です。
もしも訪問マッサージのことなどで
ご相談ありましたら
ご家族の方・ケアマネさん
問わずいつでもご相談ください。
http://jikotiryousoudan.com/tanashi/?p=4370
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