弁護士西山良紀(兵庫県神戸市)のブログ -5ページ目

「サンタは来ない」と遺産相続に関する話

ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、今日は楽しいクリスマス

というわけで、クリスマスが近づいていますね。

 

 

2歳の長女も、なんかよくわからないけど、楽しいことがありそうな雰囲気を満喫しています。

 

 

長女が駄々をこねれば、「○○は、いい娘じゃないからサンタさん来ないよ」と言えば、比較的に言うことを聞いてくれるので、クリスマスは費用対効果の点でいうことなしですね。

 

 

ただ、あまりにサンタさんを利用しすぎたために、最近、私が長女を怒ると、長女は「パパはいい子じゃないから、サンタさん来ない。」と悪態をつくようになってしまいました。

 

 

ところで、長女に言われて、そういえば、私には、久しくサンタクロースが来ていないことを思い出しました。

 

 

大学生のとき男三人で集まってクリスマスケーキを作っていたパパのところには、「8時になればやって来るというサンタ」は、やって来ませんでした。

 

 

そもそも、「8時になればやって来るサンタ」ってなんなんでしょうか。

 

 

おそらく、その意味を知ることはないでしょう。

 

 

と言うか、8時になればやって来るサンタなど、サンタではありません。

 

 

そんなサンタは、下心がいっぱいで筋斗雲には乗れません(そもそも乗ったところを見たことはありませんが)。

 

 

トナカイならまだしも、鼻を伸ばしたサンタなど、要りません。

 

 

 

~拝啓 15歳以上になった娘たちへ~

 

 パパは、「8時になればやってくるサンタ」など認めない。

 

「8時になればやって来るサンタ」は、実はオオカミです。

 

オオカミは家に入れることはできません。

 

安心して下さい。

 

パパが責任を持って追い払います。必ず追い払います。

 

クリスマスの日の西山家の門限は午後6時です。

 

厳守でお願いします。

 

クリスマスプレゼントなら、パパが買ってあげます。

 

家族で楽しいクリスマスパーティーを送りましょう。

 

さて、くだらない話はここまでにして、相続の話をさせていただきたいと思います。

 

預金債権が遺産分割の対象となるかどうかについて、最高裁の判例が出たようですね。

 

詳細は不明ですが、「預金債権も遺産分割の対象となる」という新しい判断が下されたようですね。

 

従来は、「預金債権は、(当事者間での合意がない限り)遺産分割の対象ではない」という考え方でした。

 

一般の方からすると、「預金債権も遺産分割の対象となる」のは当たり前じゃないかと考えると思います。

 

「預金債権は遺産分割の対象とはならない」というのは、どういうことでしょうか

次のケースで考えてみましょう。

 

お父さんが亡くなった。

 

遺産は預金1000万円

 

法定相続人は、長男(A)、二男(B)の二人だけ

 

遺言書は存在しない。

 

このようなケースで、「預金債権は遺産分割の対象とはならない」とすると、お父さんがなくなると同時にAは500万円を、Bが500万円を相続することになります。特に、AB間で遺産分割協議は不要です。

 

では、上記のケースで、「預金債権は遺産分割の対象となる」とすると、

ABは、遺産分割協議をしなければ、500万円を取得することはできません。

 

では、預金債権が遺産分割の「対象となる」「対象とならない」でどのような違いが生じるのでしょうか

 

今回のケースもそうだったのですが、特別受益がある場合に、大きな差があったと言えるでしょう。

 

例えば、上記の具体例に、お父さんが、長男にだけ住宅購入資金として1000万円を生前贈与していたとします。

 

この1000万円は、本来特別受益というものに該当します。

遺産分割協議をする場合には、この特別受益も金銭を配分に重大な影響を及ぼします

 

「預貯金も遺産分割の対象となる」と考えた場合

 

遺産分割の対象となる遺産:お父さんの残した1000万円+特別受益1000万円(持戻しと言います)=2000万円

 

Aの法定相続分:1000万円

 

Bの法定相続分:1000万円

 

しかし、Aはすでに1000万円を生前贈与してもらっているので、1000万円を受け取っているものと判断される

 

よって、お父さんの残した1000万円はBが受け取ることになります。

 

次に、「預金債権は遺産分割協議の対象ではない」と考えた場合

 

ABは、預金をそれぞれ500万円ずつを相続することになります。

 

Bとしては、Aに対して、特別受益1000万円あるのだから、500万円払えと言いたいところですが、特別受益は、遺産分割協議の対象となる財産があれば検討の対象になりますが、遺産分割協議の対象となる財産が存在しないため、どうしようもありません。

 

このように、結論に大きな違いが出る可能性があります。法定相続人間での不平等が著しいですね。

 

あくまでも新聞記事の情報しかありませんが、最高裁で問題となった事件も、あまりに当事者間の平等に反する結論になるので、判例を変更したのでしょう。

 

まあ、時代背景というより、このような具体的なケースがもっと早く表れていたら、もっと早く判例変更されていたような気がします。

 

リライト神戸法律事務所

弁護士 西山良紀

 

 

正しい選択と相続の話

不正を発見したとき、誰に不正を告発するのか、とても大切です。

 

告発先には、不正をした者を糾弾する勇気と権限が必要でしょう

 

テレビドラマなんかでは、告発したはずが、告発したことを密告されて潰されてしまうということもよくありますよね。まあ、告発先と不正をした人がツーカーでは、告発は無益どころが有害ですわな。

 

だからこそ、告発は、慎重になる必要があり、告発先の人が信頼に足る人でなければなりません。

 

先日、2歳8か月になる長女が、泣きながら必死に私に訴えてきました。

 

「ママが、ゆうちゃん(自分のこと)のお菓子食べちゃった。」と訴えてきます。

 

私は、長女に対して、「その告発は、意味がないの。パパ無力なの」とだけ答えました。

 

長女には、少しずつ、その辺を理解してもらえたらなと思います。

 

もちろん、パパの不正をママに告発することは、非常に有益ですけどね。

 

逆は真ならずというやつですかね。

 

相続が発生したとき、遺言書がなければ、必ず、遺産分割協議をしなければならないのでしょうか。

 

親族関係が希薄になり、法定相続人全員が揃わないということも珍しくはありません。

 

そうなると遺産分割協議はできません。

 

では、遺産分割協議ができないので、遺産を取得するためには、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てるしかないのでしょうか。

 

結論としては、遺産分割協議をしなくても、法定相続分に従って遺産を取得できることもあります。すなわち、当事者間で協議をしなくても、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てなくても、遺産を取得できるケースがあります。

 

具体的には、被相続人(亡くなった方)の遺産が、預金や現金など、簡単に分けることができるものだけのときには、遺産分割をする必要はありません。

 

現金や預貯金など、簡単に分けられるものについては、被相続人が亡くなると同時に、各自法定相続人が法定相続分に従って相続することになります。たとえば、お父さんの遺産が300万円、法定相続人が兄弟3人だけだった場合、お父さんが亡くなると同時に、遺産分割協議をしなくても、原則としてそれぞれ1000万円ずつ相続したことになります(近々、例外について判例が出ることになると思います)。

もっとも、3人で話し合って、分配方法を変更することも可能です。

 

金融機関は、法定相続人全員の印鑑及び印鑑証明がなければ、金銭の引出を認めないことがほとんどですが、話し合いに応じてくれるところもあるようです。また、特定の法定相続人が金融機関を訴えれば、その人の法定相続分に従った金員を支払ってくれます。

 

まあ、機械的に分けるのであれば、敢えて遺産分割協議をしなくてもよいということですね。わざわざ、いない人を探すのもメンドクサイですし。

 

もし、わからないことがあれば、弁護士にご相談ください。

 

リライト神戸法律事務所

弁護士 西山良紀

℡078-252-1667

FAX078-252-1680

 

 

 

 

 

離婚と名字

離婚と名字について

 

結婚をしたときに名字を変えた人は、離婚したら原則として旧姓に戻ります。

 

日本では、結婚するときに名字を変更するのは女性が多いでしょう。そのため、離婚の際にも旧姓に戻るのも女性が多くなります。

 

名字を変更するというのはとても煩わしいですよね。

 

離婚届だけでなく、様々なところで名前を変更する手続きをとる必要がありますからね

 

ところで、離婚した時のことを考え、実印を名字ではなく名前で作る人もいますよね。

 

合理的な考え方ですね。

 

昔、結婚が決まった時に、義母が妻に対して、「名前の実印」を作るようにと言い聞かせていました。

 

実に、合理的な思考ですね。