窃盗罪
法律・条文・・・・・刑法 235 条
保護法益・・・・・財物
主体・・・・・人( 自然人 )
客体・・・・・他人の財物
実行行為・・・・・窃取
主観・・・・・故意犯 不法領得の意思
結果・・・・・必要( ※ 状態犯 )
実行の着手・・・・・他人の財物に対して占有侵害の危険を含む行為を開始
した時点
既遂時期・・・・・他人の占有を侵して財物を自己の占有に移した時点
量刑・・・・・10 年以下の懲役 50 万円以下の罰金
窃盗罪に関する記述は 『ウィキぺディア フリー百科事典 』 からの抜粋。
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