蒲郡口コミNO1 交通事故専門用語解説 | 蒲郡 地域ナンバー1 寺倉ハピネス接骨院:藤田篤典

蒲郡口コミNO1 交通事故専門用語解説

おはようございます。

ハピネスグループ交通事故アドバイザー鈴木です。

 

ここ数日一気に暖かくなり『春本番』

今年は桜の開花予想も例年より早まりそうですね!

暖かくなって花粉症( ;∀;)

そんな悩みの方も多いでしょうね。運転時には花粉は

大敵です。注意して安全運転を心掛けましょう。

 

今回のブログのテーマは・・・

『交通事故専門用語を解説』

聞いても???そんな代表的言葉を何点か上げます。

①加害者請求権

加害者請求権とは、加害者が被害者に損害賠償金を

支払った後、加害者自身の自賠責保険に保険金を

請求できる権利の事です。

②過失割合

過失割合とは、加害者と被害者の過失の程度を数字に

表したものの事です。

③休業損害

休業損害とは、事故が原因で仕事が出来ない為に生じた

損害の事です。専業主婦でも請求できます。

④示談

示談とは、交通事故などの損害賠償を当事者の話し合いで

解決する事です。

⑤自由診療

自由診療とは、健康保険を使わずに、病院・接骨院などで

治療を受ける事です。

⑥症状固定

症状固定とは、障害が残っているものの、これ以上治療を

続けても症状が良くなることが無い状態の事です。

⑦政府補償事業制度

政府保証事業制度とは、自賠責保険が使えないような場合

国が加害者に代わって補償する制度の事です。

ひき逃げ事故などで適応されます。

⑧第三者行為届

第三者行為届とは、通常交通事故での怪我の治療は

自由診療とされるところを、健康保険や労災保険を

使用する場合に提出する書類の事です。

 

この様な普段の生活では聞く機会が無い言葉を

交通事故後に聞くケースが沢山あります。

ハピネスグループでは、その様な難しいお言葉に対しても

スムーズにお答え出来るように日々勉強しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

ハピネスグループ交通事故専門HP

http://koutsujiko-navi.com/