蒲郡口コミNO1 交通事故専門用語解説
おはようございます。
ハピネスグループ交通事故アドバイザー鈴木です。
ここ数日一気に暖かくなり『春本番』
今年は桜の開花予想も例年より早まりそうですね!
暖かくなって花粉症( ;∀;)
そんな悩みの方も多いでしょうね。運転時には花粉は
大敵です。注意して安全運転を心掛けましょう。
今回のブログのテーマは・・・
『交通事故専門用語を解説』
聞いても???そんな代表的言葉を何点か上げます。
①加害者請求権
加害者請求権とは、加害者が被害者に損害賠償金を
支払った後、加害者自身の自賠責保険に保険金を
請求できる権利の事です。
②過失割合
過失割合とは、加害者と被害者の過失の程度を数字に
表したものの事です。
③休業損害
休業損害とは、事故が原因で仕事が出来ない為に生じた
損害の事です。専業主婦でも請求できます。
④示談
示談とは、交通事故などの損害賠償を当事者の話し合いで
解決する事です。
⑤自由診療
自由診療とは、健康保険を使わずに、病院・接骨院などで
治療を受ける事です。
⑥症状固定
症状固定とは、障害が残っているものの、これ以上治療を
続けても症状が良くなることが無い状態の事です。
⑦政府補償事業制度
政府保証事業制度とは、自賠責保険が使えないような場合
国が加害者に代わって補償する制度の事です。
ひき逃げ事故などで適応されます。
⑧第三者行為届
第三者行為届とは、通常交通事故での怪我の治療は
自由診療とされるところを、健康保険や労災保険を
使用する場合に提出する書類の事です。
この様な普段の生活では聞く機会が無い言葉を
交通事故後に聞くケースが沢山あります。
ハピネスグループでは、その様な難しいお言葉に対しても
スムーズにお答え出来るように日々勉強しております。
お気軽にお問い合わせください。
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