強制執行の方法
SFCGの強制執行と民事再生が先週今週と立て続けにでてきました。そこで、不当利得金返還の判決が出ているにも関わらず、期日までに返還しない業者が出た場合、どうするのか?考えてみました。
例えば、2月10日に「和解に代わる決定」の副本を業者が受け取ったとします。その和解に代わる決定には、3月10日限りを持って過払い金を支払えと出ています。そして、仮執行宣言も付与されています。2月24日までに業者が不服申し立てをしなければ「和解に代わる決定」はもう覆りません。そして、3月10日時点で指定の振込金融機関に過払い金が返還されない場合、仮差押え命令申立書を裁判所に提出すれば強制執行ができます。
強制執行するためには、地裁に申立書を提出するのですが、その際、以下3つの添付書類が必要です。
1.債務名義
これは「和解に代わる決定」の正本に該当します。それ以外にも判決正本や和解調書などがあります。
2.執行文
上記の債務名義に「仮執行宣言」が付与されている場合には必要ありません。
3.送達証明書
業者に仮差押え命令が送達されたことを証明するものです。
4.収入印紙、切手
1件あたり3000円程度の印紙と郵券も3000円程度。
5.陳述催告の申立書
当の業者に対して、債権・現金の所在を聞くことができるものです。業者の使用している銀行口座など。
この5点を提出して受理されて、債権差押え命令送達日から1週間後に直接過払い金の返還支払いを受けることができるようです。ただし、5は必ずしも必要ではありません。
※仮執行宣言:一審結果だけによる強制執行権が付与されている。よって、控訴されても強制執行ができる。
詳細部分はまだまだ確認していませんが、おおよその流れはこんな感じです。執行官が差し押さえるのか?本人が行って差し押さえても良いのか?など。権利期間はどれくらいあるのか?など。また、調べてみたいと思います。こんなことしたくはないのですが、万が一の場合を考えておく必要があるかもしれません。