本年は大阪地裁の水島和男裁判官の不法監禁罪で金1億6千万円を国賠で返還請求 | 冤罪の正 実話ブログ

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冤罪の悔しさは何年も、頭の記憶喚起から忘れる事ができない。

人間は時間が経つに連れて 徐々に忘れる筈の冤罪の悔しさや、怨念が、

今でも、頭の記憶喚起から、私は、冤罪の辛さを忘れる事ができない。

ペタしてね


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本年の刑事裁判の抱負とは、再審請求裁判で無実を証明し大阪地裁水島和男裁判官の糞タレの悪事を暴き、刑務所にぶち込みたい。                            


損害金1億6千万円の損害賠償請求、大阪地裁(国賠)125号法律規定、第1条に該当する被告水島和男不法行為とは裁判官の公権力の行使を乱用し、無実の内田正利を不法に通算6年3ヶ月間も監禁した為、法務省に国家賠償法規定の損害賠償で支払いを求め請求した。



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水島和男裁判官の悪事は 裁判官の職務義務権利を不法に怠った。

その原因とは、

昭和17年の戦時刑事特別法には不法逮捕や人権侵害と冤罪事件が多くても裁判官の職務犯罪は暗黙にて合法とされた。

上記載の戦時刑事特別法の法律は戦後に改正され、基本的人権の擁護を優先する為に、今現在の日本国憲法が法制され基本的人権は尊重され、疑わしきは被告人の利益にの基本と成り、

言うまでもなく、

刑事訴訟法、最高裁判所規則、乃至(刑事訴訟規則)刑法の、法律に違反をすれば、公平な、裁判で判決を受ける。

上記記載の原告が指摘した、被告は法律専門家で、知り得た常識の定説である。
要約すると、
原判決の添付証拠によれば水島和男の憲法違反が証明する。

被告水島和男裁判官が、原告に対して、前審12年(ワ)6938号事件、平成13年9月14日で証明できるように、真犯人佐々木詳元の判決で

首謀者として認定した根拠は、真犯人佐々木詳元佐々木八千代、『離婚』改名・宮本八千代等の虚偽告訴によるものであった。


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上記の通り、真犯人佐々木詳元の原判決によれば、内田正利

主宰者であり首謀者として罪となるべき事実として虚偽告訴の申告で作成された起訴状だけで、被告水島和男裁判官と幇助陪席裁判官

池上尚子裁判官と三輪篤志裁判官にて、平成13年9月14日には、公平な刑事裁判をしないで、無実の内田は、高野山釈尊会の社長と言う肩書きだけで、金3億496万円の被害弁済に支払いした証拠の取調べを一度もしないで、石崎功二検事と伊吹栄治公判検事等悪党の検事等に首謀者の有罪にされていた原判決の証拠である。


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上記の証拠は、内田正利の判決・刑事裁判を直接に面識の裁判を

一度もしないで逮捕監禁していた、過失を不法に隠していた事実の

特別公務員職権濫用罪の犯罪の証拠が発見したから告訴した。


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証拠写真の添付の通り、大阪地検松田一郎特捜部長の馬鹿タレが!

内田正利故意に逮捕監禁した特別公務員職権濫用の犯人全員を

不起訴処分にしたのが、大儀名文で犯人隠避していた証拠が証明から、松田一郎被告を最高検に告訴したところ、

上の写真の通り!その最高検が告訴状を大阪地検特捜部に不法に回送した原因で、松田一郎被告の部下石山宏樹検事が、上司を不起訴にして犯人隠避した。

しかし、真犯人佐々木詳元が虚偽告訴した起訴状と知らずに、被告の水島和男裁判官と幇助陪席裁判官池上尚子裁判官と三輪篤志裁判官が平成13年9月14日に有罪を言渡したのが、

仮に過失だと被告等が主張しても、真犯人佐々木詳元の虚偽告訴した起訴状を丸写しで、刑事裁判をしないで懲役刑の有罪確定を言い渡し懲役刑5年の実刑の有罪を言渡す事は過失でなく故意で有る。

当然に

法律専門家の被告等が、此れを過失で有り、虚偽告訴を知得なかったからでありと、刑法35条規定の職務上の正当行為の過失の無実であると、主張しても認められない。 


何故か、同一の併合裁判(後審1)2年(ワ)6938号事件平成15年3月11日同一の、起訴状丸写しで、懲役刑の有罪認定で、懲役刑5年の、実刑、判決の有罪を言渡す事は、法律専門の被告が決果的に大阪刑務所に懲役刑で、無実の内田正利が受刑者とした事実とは、!?


証拠によれば
前審で被告は起訴状を丸写しの違法性を認識したからこそ、その前審有罪平成13年9月14日を支持する目的で同一の後審も起訴状を丸写しで平成15年3月11日に有罪を言渡した被告の起訴状丸写しの行為は、過失で無く故意であり、
その不法の故意とは、同一の起訴状で、罪と成るべき事実の有罪は、前審だけでなく、同じ様に
後審も 同一に、起訴状を丸写しで公平な裁判を実行せずに、起訴状だけで懲役刑を言い渡した被告は、


当然、前審裁判の有罪平成13年9月14日を支持する、水島和男は原告の顔も知らない時点で懲役刑を言渡した原因は、被告石崎功二検察官の起訴状作成が虚偽有印公文書作成・同行使の犯罪は!?

真犯人佐々木詳元の虚偽告訴を引用した公訴事実を、仮に知らずにいても公平取調べをする職務なら簡単に証明が出来た筈である。

従い、

嘘の出鱈目の起訴状を丸写しで被告水島和男は判決裁判をせずに、原告に有罪の懲役刑を平成13年9月14日に原判決で言い渡した

その張本人の被告であるから、後審の平成15年3月11日裁判に

加わるとき、違法性の意識があり、被告の当時の心境の心証とは、

不法行為の故意の犯罪は裁判官として良心が咎めた筈であり、
何故ならば、
被告水島和男は裁判長として、原告の弁論再開請求した時点の莫大な証拠資料で、証拠の証明力を与えるように請求した時点で、原告が無実で有る事実は充分に 認識でき意識ができていた。
だからこそ、

被告水島和男は、原告内田正利の無実を確信し知得たから、こそ!、起訴状に記載された原告を有罪にする目的の捏造が、上記記載の

莫大な無実の資料があり、被告水島は、原告内田が無実である事実を認識したから、原告内田が無実である事実の証拠の全てを職権で平成15年3月6日に、弁論再開請求を却下して、原告の無実を証明する機会を計画的に与えずに職権で不法に却下した。



弁論再開請求を却下して、原告の無実を証明する機会を計画的に

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与えずに職権で不法に却下されたら、当時・水島に不法監禁をされる危機感があり、異議申し立てを出した。

そのとたんに!?

平成15年3月11日に懲役5年を有無も無く言渡され、被告水島

虐められた原告内田は、被告水島裁判官の職権で、被告水島の前審の有罪の事実誤認の原判決の違法性の隠蔽工作の証拠が判明は、平成19年2月15日に、大阪地検記録室から被告の犯罪の証拠が

発見される迄、私が不法に監禁された事実を知らなかったのである。


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上記の通り、被告水島和男の違法性の意思とは、関係者に発覚されれば懲戒免職に成る事実を、被告は覚悟した心境であると窺える。
後審の裁判でも懲役刑の有罪の認定で、同一の懲役刑5年の実刑の判決を自らが言渡さなければ、裁判関係者全員に暴かれる。
従い、

前審平成13年9月14日の刑事判決裁判で 起訴状だけを丸写しで、懲役刑を言い渡した、その職務の過失行為を隠すために、違法性を認識した証拠が、原告を不法に監禁する決果をもたらす原因とは、

後審平成15年3月11日起訴状にも、虚偽告訴の事実を認識していた事実から起訴状に記載された事実が控訴棄却、上告棄却、異議申立却下、有罪の確定判決の犯罪が、刑法194条規定の、

(特別公務員職権濫用罪)の、裁判官の職務を行なうものが、不法監禁に該当するものである。


上記を要約して流れを詳細に説明をすると、被告人の此の判決裁判の方法は許されない。

此の被告の行為は憲法違反法令違反であり、被告は石崎功二検察官の虚偽告訴と知らずに起訴状を引用して有罪にした過失を隠したことが、許されない。

確かに憲法37条規定に指摘された憲法に定めた迅速な刑事裁判で
あるが、起訴状だけで、故意、過失の判断を憲法や法律上は指摘もなく認めていない事実である。
要約すると、
原告内田が、被告水島らに損害賠償請求する根拠は、故意が認められる証拠の犯罪事実であり、

裁判官の職務権利義務の自由心証主義の限界を超えた職務の怠りや、裁判官の威信を失う辱める行状の職権濫用罪で有るからである。

従い、
大阪地方裁判所の裁判官の信頼を損なう、前代未聞の司法の根幹を揺るがした、水島和男裁判官の犯罪事実が証明されたのである。


詳細を説明すると、原告、内田を計画的に職権で有罪を言渡した事実は虚偽告訴で作成された起訴状を丸写しで引用した原因だけであり、

、原告を懲役の言渡しは、被告水島の自由心証主義であり
当然、被告水島裁判官の職権濫用とは、刑務所に送致する為に罪が有るのか、それとも故意なのか過失かを調べてから、刑務所に送る権限を、実行しても良い筈である。
其れを、

被告水島は、原告の裁判をせずに懲役刑を言渡した違法である
その違法の認識ぐらいは、裁判官の職業で、飯の種にしている裁判長が、此れを、知らないから過失で有るとは通らない。

仮に 

過失を主張するなら、考えられない犯罪であり、大阪地裁の水島和男裁判官としては、失格の除名処分になる、職務犯罪の事実である。
当然に、
前審関与した原判決の有罪事実認定が、憲法37条規定に違反をしても良い事に成り、許されない。

憲法に定めた 刑事被告人の諸権利よりも、被告の裁判官の職権、刑訴法318条規定(自由心証主義)が、優先とするなら、

公平な裁判をする必要も無く、憲法や、原告の諸権利よりも優先で有り、合法的に正しいと、被告が判断をした事になる。
そうすると、

被告の自由心証主義が、優先する判決裁判の判断評価が、

仮に、正しいと認識しても、法律上の手続きを怠り、公平な裁判をしなくても良いのだとは、法律上何処にも記載されて無い。

そうすると、
被告は、上記の事実は、違法性の認識があるから前審の判決・原判決を隠し、真犯人佐々木詳元の誣告を証明する証拠と、犯人の隠蔽工作を、したと考えられるのが、特別公務員職権濫用罪、
刑法194条規定の犯罪事実に該当する、

裁判、検察、若しくは、警察の職務を行なう者が、又は、其れを補助するものが、祖の職務を不法に濫用して、原告内田正利を、大阪刑務所に不法に拘束して、通算6年3ヶ月間も、無実の内田の逮捕監禁罪を正当化していた根拠は、!?

不法に逮捕監禁していた事実の証拠が大阪地検刑事確定記録から、

多数の資料が発見したから、原告内田は大阪地検特捜部に告訴した。

処が、不起訴にして、犯人を隠匿したのが、京都大学先輩水島和男裁判官を京都大学後輩大阪地検特捜部の松田一郎特捜部長であり、上記写真、添付の通りである。

従い、国家賠償請求裁判で、被告ら外の、金1億6千万円の損害賠償

請求事件の不法監禁の行為とは、裁判官の職権を濫用し、自己の職務の失敗を、原告に責任転嫁し懲役刑を言い渡して、不法に監禁し、原告に、公平な併合裁判の実行を装い、裁判官の自由心証主義の

過失に装い、隠蔽工作が、原告の懲役刑の責任転嫁は、前代未聞の被告水島和男等の悪質の職務犯罪であり、公平な裁判をせずに、

正当化で こいつ等は惚ける事が出来ない、唯一の証拠が、大阪地検・刑事確定記録から発見した原因の通り、国家損害賠償請求事件である。


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