亡くなられたお父さんがやっていた会社が、相続時に借金を残して倒産し、そのお父さん(社長)が所有していた土地を抵当に出していた場合、その借金は相続財産から控除されるのでしょうか。
実は世の中にけっこうあるのではないでしょうか。
亡くなられた途端、債権者は借財の回収をしようとしますので、適当な後継者がいない場合は、会社の財産からとろうとしますので、相続と同時に倒産してしまうこともままあります。そのときに社長が保証していたものも一切とっていこうとするでしょう。
借財が大きすぎる場合は、相続放棄となりますが、会社の他に土地などの財産があり、放棄するほどでもない場合があるので、やっかいです。
では、相続を受けた方々は、亡くなったあと土地を売却して、その会社の債権者に返済をすることになりますが、その返済は相続財産から債務控除されるのでしょうか。
たしかに、社長は保証をしてましたが、社長の実際の借財ではありません。会社の借財です。
しかし、物上保証人となっているこの債務が問題となります。
ふむ
このような場合、実際は認められないことがけっこうあるのです。
相続は相続開始時点で評価します。その後のことは相続人がやっていることになるでしょう。
倒産したのが亡くなったあとなら、相続人が行ったことになる場合もあることでしょう。
ですが、いろんな状況も勘案することが必要ですが、亡くなった流れで倒産をしていたなら、大丈夫でしょう。
つまり
・債務返済が相続開始時点で本当に不可能な状況であった
・その後、会社に求償してもダメ
ことを勘案するのです。
亡くなったときにこんなことまで考えるのは嫌ですね。
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相続開始後の申告書作成/相続開始前の節税・事業承継/夫婦・家族契約書・遺言書作成
を踏まえたポイントを解説。
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