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税金マンガ

毎週日曜夕方にゆる~い税金マンガを更新しています!

【第47話】97%の市町村が計算ミスをしていた税金って!?


かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。

今回ご紹介するのは、固定資産税
土地や建物を所有している場合、管轄の自治体が
計算して毎年6月くらいに届く税金でございます。

税金は、大きく分類すると、
・納税者が自分で(あるいは税理士に依頼して)税額を計算して申告~納付する申告納税方式(しんこくのうぜいほうしき)と、
・行政機関などが税額を計算してくれて、納税者は支払うだけの
賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)に分けられます。

申告納税方式は、所得税、法人税、相続税など
賦課課税方式は、固定資産税、自動車税、不動産取得税など。

で、賦課課税方式は、課税通知書&納付書が届いたらあとは払うだけ・・・です。きっちり印刷されている税額に、まさか間違いはないものと信じたいところですが、最近のニュースではよく、固定資産税の過大徴収が話題になっています。
(過少徴収もあるはずですがこちらはあまりニュースにはなっていませんね笑)

総務省の調査では、なんと97%の自治体に計算誤り等による税額修正があったという報告も。恐るべし…
総務省 固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果 

今の時代?(というか昔からかもだけど)
賦課課税方式も完全には信用できない状況ですね。
少しでも怪しいと思ったら、
自治体、あるいは税理士などの専門家にお尋ねくださいませ♪


それでは、また来週~!

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【第46話】所得税より高い社会保険“税”って!?


かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。

社会保険ってあまり聞き馴染みのない言葉ですね!?
(自治体によっては、「国民健康保険税」などとしている所もありますが)

アメリカでは、社会保険料は社会保障税という税金のひとつになっているようです。
日本では歴史的な背景もあり、国税庁(税)厚生労働省(社会保険)に管轄が分かれていますので、社会保険税というのは、正式名称ではありませんが、
広い意味で税金として考えてみると、色々気付く点もあります。

たとえば日本の会社員が入る
社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険)。
給料に対しての社員の自己負担割合は、合計で約15%くらいです。
所得税は所得に応じた累進課税で5~45%なので、
所得がそこまで高くない人は、所得税よりも社会保険料の方が高いということに。
そして、毎年上がっているんです…あまり騒がれていないのは・・・
給与からの天引きマジックかもしれません(笑)

でも、この高さに気が付いていて、
なんとかうまく社会保険料を安く抑えていた方も、
来年からのマイナンバー制度導入で、抜け道がふさがれて・・・
将来的には負担が上がる可能性があります。


このような状況の中、私も税金以外の周辺知識を深めていく
必要があるな…と考えております!!


それでは、また来週~!

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【第45話】あなたの1,000円のゆくえ


かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。

書類を整理していたら、毎年国税庁が出している
「確定申告の手引」の中に面白いもの?を見つけました。


出典: 国税庁 平成26年分確定申告の手引


つまり、税金として納めたお金の使い道を、
1,000円単位で表わすという企画ですね。

「世界がもし100人の村だったら」的な、
物事を分かりやすくする手法です。
いままで、何度もこの手引にはお世話になっていたのですが
いつもバタバタして気が付かなかったこのコーナー。
毎年載っていて定番のようです。

それで、過去の数年分も見てみたのですが、大体順位は同じ。
…なんですが、
「国債を返したり利子を支払ったりするために」
平成24年184円 → 平成25年240円 → 平成26年243円
上がりっぱなしです。

色々な社会情勢とかも関係あるとは思いますが、
結果だけ見るとちょっとヤバイですよね!
って危機意識を持ってもすぐどうにかなるものではないのですが
皆さまの税金を計算・申告する身として
問題意識は持っておきたいなーと思います。

それでは、また来週~!

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【第44話】年収54億円にかかる税金!?



かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。

6月末、3月決算の上場会社が有価証券報告書を提出したのですが、そこに書いてある役員報酬を集計したランキングが、発表されましたね!
詳しくはこちら
「役員報酬 1億円以上開示企業」調査(東京商工リサーチ)

で、1位の方は54億円だそうで・・・
54億円の給与収入って、ありえるんですね。
羨ましいとか通り越して想像がつかないです。。。

このデータだけだと、退職金が入っているかどうか分かりかねるので
単純に計算はできないのですが、
少なくともこの額だと、所得税も最高税率の45%が適用されそうなので、もし控除が少ないと…納税額だけでもウン10億円になりますね。
いや~日本の税収に多大なる貢献をしていただいていて、
有り難く思います。

が、実際は、あらゆる節税策を取っているでしょうから、
最終的にどれくらい納税されたかは分からないですね。
そういう意味では、昔あった高額納税者番付?の方が
税額の多さという意味では確かですね。

私も税理士になってから、
色々な方々とご縁があって出会いましたが、
世の中、結構稼いでいる人も多いなぁ…という印象です。
私も少しでも追いつけるよう、頑張って稼いで、
たくさん納税したいと思います!
(節税策はきっちりやりますが笑)

それでは、また来週~!

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【第43話】どうなの?マイナンバー制度 その3

かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。

夏?だというのに、風邪をひいてしまいました…
ある朝起きたらのどが痛く…皆さま、お気をつけくださいませ。

さて、確定申告の時、(原則)年間10万円以上の医療費を払うと
税金が安くなる(戻ってくる)制度「医療費控除」に、
マイナンバーの活用がされるようですね!

現在は、年間の医療費領収書を添付することが
医療費控除適用の要件ですが(電子申告の場合は明細を書けばOKですが…)
これが、マイナンバーの活用で
そもそも、誰がいつどこの医療機関でいくら払ったかが
分かるようになるから、領収書の添付が不要になりますよ~、
というお話でございます。
6月19日の日経新聞1面にも出ていましたね。
2017年夏開始メドで検討が進められている模様です。

これ、大変利便性が高い気がしますが、
そのメリットを一番享受しそうな?お年寄りの方々は、
マイナンバー制度を活用できるのでしょうか。
ま、別にお年寄りが自分でパソコン使ってどうこうっていう
手順にはならないから?大丈夫なのかな!?

などなど、最初は色々混乱もあるでしょうが、
10年後くらいには普通になってるんでしょうね。

この時代、税理士としてどうあるべきか…
永遠の課題です(っていうほど猶予はないけど)。

という意識高い系税理士?のお決まりの締めで、

お後がよろしいようで(笑)


ではまた来週~!

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【第42話】どうなの?マイナンバー制度 その2

かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。

マイナンバーシリーズ、続きです。

今年の10月からマイナンバーが順次届くのはご紹介した通りですが、
こちらは「通知カード」っていうものが届くみたいなのですね。
それで、来年1月からは、希望者は申請をすれば「個人情報カード」という写真付きのIDカードの交付を受けられるようです。
こちらの個人情報カード、
本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
(出典:マイナンバーよくある質問(内閣官房HP)


どうなんでしょうね。
運転免許証があれば身分証明書にはなるし、あえて
個人情報を持ち歩きたくないような・・・財布とか落とすと怖いし。。。
とはいえ、実際はふたを開けてみると皆さん作るかもしれませんね。

で、この写真ですが、
0歳の赤ちゃんでも付ける必要あるみたいなんです!
赤ちゃんの写真とか・・・みんな同じに見えるのは私だけでしょうか(笑)

という訳で、個人情報カードを作る方は、
素敵な写真をご準備くださいね!

ではまた来週~!

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【第41話】どうなの?マイナンバー制度 その1


かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。

いよいよ今年10月からマイナンバーの通知が始まりますね!
世間でも最近色々と話題になっているように感じます。(よくも悪くも?)
マイナンバーについては詳しくは、
内閣府とYahooが連携した広報ページ(期間限定?)
とっても分かりやすくて充実していますのでご参照ください。
マイナンバー○×クイズや、4コマ漫画での紹介まで!!

で、会計事務所としても
給料計算や確定申告の際にマイナンバーを預かる関係で、
その対策が急務となっています…
会計事務所向けの各種セミナーも連日開催されている状態で、
私も何回か参加しました。
と言う訳で、そこで仕入れた最新情報をいくつか
ご紹介していきたいと思います~!


まずは番号の決まり方。
ゾロ目やら覚えやすい連番にはならないようですね。
あと、家族でも番号が続くことはないようで、皆それぞれ乱数で来るようです。宝くじでいうと「バラ」みたいな感じですかね…
微妙なのが語呂合わせで不吉な読み方ができそうな数字とかは、
どうなんでしょう。
4649(よろしく)とかはまだいいけど、9646(苦しむ)とかだとちょっと…
でもそこまで気にしてると、いくら1千億パターン(※)あっても足りなくなっちゃいますよね・・・

※12桁のうち1桁は、他の番号を使った一定の算式によって決まる数字(チェックデジットというらしい)なので、実質11桁の組み合わせになり、1千億パターンになります。

と言う訳で、何番になるかは来てのお楽しみ、という事で。
次回もマイナンバーシリーズでお届けします~♪

また来週!

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【第40話】納税方法コレクション☆その3 ペイジーでPay Easy!?


かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。

納税方法コレクション、とりあえず今回で完結です(笑)
今回は、ペイジー納付

ペイジー…
一般的には結構普及してるんでしょうか?どうなんでしょう。
税金だけではなくて、年金や、保険料、ネットショップなどでも色々
使われている支払?決済?サービスです!
ペイジーについて詳しくはコチラ


行政により計算されて来る税金(固定資産税自動車税など)は
ペイジーに対応してる場合が多いようですね。
納付書にペイジーマークがあるかどうかご確認を。
ま、コンビニで払える場合は、
コンビニで払った方が楽っちゃ楽ですけど、
例えばレジにいたのが新人バイトさんとかだと、
ちゃんと処理されてるかなーみたいな不安が付きもの。
金額が大きいだけに…。
それに対し、ペイジーなら、
ダイレクトに収納期間へ払えるので、安心感があります。
キャッシュカードから払えば、通帳に記録が残りますし。

一方、自分で申告をして
税額を計算するタイプの税金(所得税、法人税など)で、
ペイジー支払をするには、まず電子申告をすることが前提。
で、電子申告の際の情報をATMやインターネットバンクで
入力して、支払います。
詳しくはコチラ

ペイジーの良いところは、郵便局や税務署納税窓口が閉まる
午後5時以降でも、その日付の支払ができるところ!
(と言いつつ、三菱東京UFJ等23時30分までという場合も
あるようなのでホントにギリギリは避けましょう…笑)

そして公共料金関係の支払は、手数料かかりません
(クレジット納付とは違って!)

いや~オススメです、ペイジー。
あ、私はペイジーのまわし者ではありませんので…(笑)


それではまた来週~!


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【第39話】納税方法コレクション☆その2 コンビニ納税

かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。

前回に引き続き、いろいろな納税方法をご紹介する
「納税方法コレクション」でございます~

今回は、コンビニ納付。

住民税、固定資産税、自動車税とかは
計算をするのは行政で、税額が印字された納付書が送られてきて、
だいたいコンビニ納付ができますよね。
所得税も、前年度の税額が一定額以上の方が年に2回払う
「予定納税」は、コンビニ納付ができるバーコード付きのものが
送られてくるんですね~

でも、確定申告時期の税額でも、
税務署にお願いすると、コンビニ納付書を発行してもらえるようです。
詳しくはコチラ(国税庁ホームページ)

でも、税務署には納税窓口もあるし、
税務署まで行くんだったら、なんでわざわざコンビニ納付書を
もらうのか・・・と思いますでしょ?

どうやら、このブログ更新時点の話ですが、
コンビニの電子マネーで税金を支払う
&電子マネーをクレジットカードでチャージ

という流れにより、間接的にクレジット会社のポイントがたまる
裏技(?)があるようですね~
ご興味ある方、ネットで調べると色々出てきます!
でも、なんとなく税金払ってポイントたまるって違和感あるので…
そのうち、大人の事情で?できなくなる気もしますが…(涙)


次回も、納税方法コレクション、続きます~!
また来週!

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【第38話】納税方法コレクション☆その1 クレジット納税


かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。

以前の4コマで、所得税の納税方法について
振替納税延納などをご紹介しましたが、
今回からは税目をもっと広げて、
色々な税金の色々な納税方法をご紹介しします~

まずはクレジットカード払い

たとえば東京都では、
都税のクレジットカード支払サイトを独自に設けており、
自動車税、固定資産税、個人事業税、不動産取得税などの
クレジット納税ができます。
平成27年4月からは対象税目も広がっているようですね。
公式 都税 クレジットカードお支払サイト
(ファビコンのタックスタクちゃんイラストが可愛い・・・♪)

他にも、「Yahoo!公金支払」のサイトを利用して
地方税をクレジットカード支払できる
自治体が続々と増えているようですので
ご自身のお住まいの自治体が対応しているか
一度確認してみてくださいね☆


とはいえ、便利だということは、
誰かがその手間を負担する訳で…
決済手数料がかかりますのでご注意を!
1万円以下だと税込78円、
4万円超~5万円以下だと税込394円など、
税額によってスライドする場合と、1件税込324円固定など、
税目や自治体によって違いがあるようです。
ご利用は計画的に!(笑)


次回以降は、コンビニ納付ペイジー納付など
ご紹介して参ります~♪

それではまた来週!


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