みなさん、こんにちは。
いよいよ、確定申告の時期となりましたね。
今年は、2月16日~3月16日まで。
確定申告しなければ、ならない人、しなくてもよい人は以下参照。
↓国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm
ところで、このご時世、給与が未払いってこともあるのではないでしょうか。
特に従業員を守るため、社長自ら役員報酬を未払にするなんてことは
中小企業ではよくあります。
未払給与の場合はどのように確定申告するのか?
簡単に言うと、未払給与も含めて年収を出して、
1年分の税額計算をします。
(もらった分だけ、申告するんじゃないんです。。。これが肝)
もらってもいないのに、なんで収入になるんじゃ!
と言いたいところですが、
あくまで、1年分の給与は年末でもって「確定」させなければなりません。
この年収は、住民税や健康保険料にもリンクしているから要注意ですね。
で、この未払給与の場合には、源泉徴収票の書き方がポイントになります。
<ケーススタディ>
年末調整していない場合で、年収360万円のうち、30万円が未払い。
未払分も含めた源泉徴収するべき金額が99,000円
うち未払に相当する源泉税額が8,250円
という場合をを考えてみましょう。
①源泉徴収票の「支払金額」下段には、未払分を含めた金額を書きます。
(360万円と書く)
②未払分は上段に内書します。
(うち30万円と書く)
③「源泉徴収税額」の欄にも同様に下段に未払分を含めた給与に対して
源泉徴収すべき金額を書きます。
(99,000円と書く)
④上段には、未払給与に相当する源泉徴収するべき金額
を書きます。(うち8,250円と書く)
未払なので会社は本人から徴収していませんという意味です。
この源泉徴収票をまず作成します。
そして、確定申告へ。
①給与所得の収入金額欄には、未払を含めた総額360万円を書きます。
②源泉徴収税欄には、未払分を含めた源泉徴収税額99,000円を書きます。
あとは、給与所得控除額を計算して、給与所得額を書きます(234万円)。
もしも給与所得のみであれば、これでおしまい。
③基礎控除や、社会保険料控除など各種控除を記載し、年税額を計算します。
④年税額から源泉徴収税額99,000円を差し引き過不足を計算します。
ここで二つのパターンになります。
■還付となった場合→46欄に未納付の源泉徴収税額を書きます。
この場合には、還付されるべき金額から未納付分の源泉税額を差し引いた額が
還付されることになります。
つまり、会社が国に納付していないんだから、まだ返しませんということです。
じゃあいつ戻るのかというと
会社から未払給与の支払を受けた時に、別紙「源泉徴収税額の納付届出書」に
必要事項を記載し、所轄税務署へ提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/6498.pdf
しっかりしています。国は。
■納付となった場合→納付となった金額を納税してください。
未払給与分の源泉徴収税額は、会社が未払給与を支払った時に
会社が天引きして国に納付します。(会社が信用されています)
ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、タックスアンサー等で
も説明されていますので、ご参照ください。なかなかレアケースで
すが。
<未払給与関係>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/06.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
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