連帯保証人 | 池田で働く不動産屋の日記

池田で働く不動産屋の日記

創業昭和24年の不動産屋3代目として「創業守成」を実感しながら、仕事をしている日々の出来事を綴っています。
また、2010年に社団法人池田青年会議所第48代理事長を務め、生まれ育ったまち「池田市」に愛着を持ち、地域社会貢献活動も積極的に行っています。

賃貸物件を借りる場合に保証人が必要になります。

最近は保証会社が台頭し、保証会社にも契約者が加入して

賃貸借契約をするケースが増えております。

 

今後は民法改正により、個人の保証人に対して極度額を設定し、

保証人となる手続きが必要になります。

 

極度額は、保証人が負担する金銭の上限額のことです。

この極度額を賃貸借契約書に明記して、契約することに変わります。

 

極度額を設定しない保証人は無効となりますので、

注意が必要です。

 

改正民法第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)に定められています。

強行規定ですので、特約による変更はできません。

 

民法改正前に極度額をいくらに設定するかをオーナーと協議しなければ

いけませんね。