賃貸物件を借りる場合に保証人が必要になります。
最近は保証会社が台頭し、保証会社にも契約者が加入して
賃貸借契約をするケースが増えております。
今後は民法改正により、個人の保証人に対して極度額を設定し、
保証人となる手続きが必要になります。
極度額は、保証人が負担する金銭の上限額のことです。
この極度額を賃貸借契約書に明記して、契約することに変わります。
極度額を設定しない保証人は無効となりますので、
注意が必要です。
改正民法第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)に定められています。
強行規定ですので、特約による変更はできません。
民法改正前に極度額をいくらに設定するかをオーナーと協議しなければ
いけませんね。