こんにちは、ご無沙汰しております。

私も息子も元気に過ごしています♫

タイトルですが、この給付金について各自治体で全く対応が違うのでここに書いてみました。

実は私、某市役所に勤務しております。
あ、会計年度職員なので短期なんですけどね💦
で、タイトルの給付金も扱う部署にいるのですが・・・これ、かなりややこしや〜。



この給付金、6月に児童扶養手当の給付を受けている方は申請しなくても一世帯5万円(第2子以降1人につき3万円)給付されます。これが【基本給付】です。
さらにコロナの影響で収入が減少した方は申請すれば(しかも申請時には特に添付書類は必要ないです。審査の段階で必要かも?)プラス5万円給付されます。

なので、上記に該当する方は簡単です。

これに該当しないひとり親の方、例えば遺族年金等公的年金を受けている方や所得が高く児童扶養手当が全停止になっている方はまた別の申請が必要でこちらがかなり面倒。ちなみにこれが【追加給付】です。


私のケースなのですが、5月にコロナの影響で仕事がなくなり収入が激変。
しかし、離婚したのは6月。
児童扶養手当の支給開始(ひとり親の認定)は7月になります。

なので基本給付は対象外、追加給付の【家計急変者】の申請が対象になるのです。
令和2年2月以降にコロナの影響で収入が減少し、尚かつ収入が児童扶養手当の受給している方と同じ水準になる方が対象です。

私の勤務先の市では、私も申請出来るとみなされます。
しかし、私の住む市では申請出来ないと言われました。

どうして?WHY?ですよ

答えは、児童扶養手当が認定されたのが7月だから。だからそれ以前(5月)の所得の減少は認められません。とのこと。

で、国のコールセンターに問い合わせてみました。

「令和2年2月以降で尚かつ児童扶養手当の受給対象になる所得なら申請出来ますよ。」との回答。じゃあ私、対象になりますよね?と聞いたら「対応するのは各自治体なので、そちらの判断で・・・」だそうです。ん?じゃあダメって事?何なんだ?

ちょっと、いや、かなりモヤモヤ。

モヤモヤじゃない、ざわざわだな。


※画像はお借りしました。


お盆休みが終わったら、職場の上司に確認してみようっと。