建築基準法(建築確認) | 宅建取得からの挑戦!!不動産業開業へ

建築基準法(建築確認)

<問>
建築基準法について、適切か否か答えよ。
準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 (宅建過去問H21問18-ア)

















<解>×
 
この問題の答えの要点は

都市計画区域、準都市計画区域では、

①新築
②10㎡を超える増改築・移転

には建築確認が必要ってところです。

なので、問題文で”準都市計画区域内に建築する木造の建築物で2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 ”ってのは×になりますよね。これって”新築”のことなので・・・

なお、防火・準防火地域では
①新築
②増改築・移転

には建築確認が必要です。 増改築の”10㎡を超える”っていう縛りがなくなります。


ちなみに
全国どこでも、(都市計画区域、準都市計画区域、防火・準防火問わず)

1)100㎡を超える特殊建築物

2)木造
①3階以上・・・地階を含む or
②500㎡超 or
③高さ13m超 or
④軒の高さ9m超

3)木造以外
①2階以上 or
②200㎡超

でA,新築、B,10㎡を超える増改築・移転 C,大規模な修繕・模様替 D,100㎡を超える用途変更

は建築確認がいります。