時効の中断 | 宅建取得からの挑戦!!不動産業開業へ

時効の中断

<問>
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。(宅建過去問H21問3-①)





















<解>〇

時効の中断は、真実の権利関係が客観的に明らかになるような事実が発生した場合に認められます。具体的には次のとおりです。

①裁判上の請求(訴えの提起、支払督促、和解等)
②差押え・仮差押え・仮処分
③催告(裁判外の請求)
④承認

時効中断事由のうち③の催告(裁判外の請求)だけは、他の中断事由と違って、中断の効力が暫定的にしか認められません。催告によって、そのときから一応時効が中断となりますが、6ヵ月以内①または②の中断手続きをとらないと、中断しなかったことになってしまいます。

手催告は、たとえば電話によるものでもかまわないため、事実の現れとしては非常に弱く完全な時効中断事由としてはみとめられないのです。