生前贈与と小規模宅地の特例 | 東京都練馬区で開業する会計事務所通信 ~ 「経営者を応援する」ブログ ~

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おかげさまで開業38年!!

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をお伝えします。

みなさん

練馬で開業する二代目会計士です。

今日も感謝の気持ちを忘れずに張り切っていきたいと思います。


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先日、日経新聞に小規模宅地の特例が使いづらくなっている記事がでていました。

改正は既に22年度から実施されていますが、実態としては

今くらいから色々なところで影響がでているのだと思います。



もともと、被相続人が住んでいた土地については

売却しないと相続税が払えないというのでは

あまりに不憫ということで、被相続人の居住していた

土地等のうち一定規模までは通常の評価の20%の評価でよいとしたものです。

(かなりザックリいってます)


しかし、この制度自体、適用要件が厳しくなっていますね。

相続する方が一緒に住んでいないといけない、

被相続人が老人ホームに入っていた場合は適用できない、

などなど。。。


ところで、

被相続人の亡くなる前3年以内に贈与された土地や

相続時精算課税制度を適用して取得した土地については

この小規模宅地の減額は元々、適用できないことになっています。


いまお住まいの土地が相続財産のほとんどの方ですと

小規模宅地の特例が適用できるかどうかは、

納税額にかなりの重要性を締めますので

このあたりも要注意だと思います。


では



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