経営事項審査における確認資料の運用変更について | 行政書士法人 佐藤事務所日記

経営事項審査における確認資料の運用変更について

こんにちは佐藤です。

4/1より大臣経審(関東地方整備局)の運用に変更があります。

 

 http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000007.html

 

ポイントとしては

・注文書上位10件⇒5

・技術職員名簿の常勤確認資料である健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書のナンバリング不要

 

です。だいぶ効率化されました。

ただ技術職員についてはナンバリング不要になったとはいえ、申請前に把握しておかなければならないのは同様なので変わらないですかね。

膨大な人数の場合、関東地方整備局がどうやって確認するのか素朴な疑問ではあります。

 

詳細はこちら

 

関東地方整備局管内9都県(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県)のいずれかに主たる営業所を有する大臣許可業者の経営事項審査における確認資料について以下のとおり運用を変更しますのでお知らせします。

 

1.運用の変更点

(1)工事経歴書に記載されている工事に係る工事請負契約書又は注文書及び請書

 工事経歴書に記載されている工事のうち、元請・下請の区別なく上から記載順に10件の工事に関する契約書等の提出を求めていましたが、『工事経歴書に記載されている工事のうち、元請・下請の区別なく上から記載順に5件の工事に関する契約書等の提出』と改めることとします。

 

(2)工事経歴書及び損益計算書

 毎営業年度終了後に「工事経歴書」と「財務諸表等」を併せて提出(変更届出書)することとされており、これをもって経営事項審査申請の際に「工事経歴書」の提出を省略することができる。としていました。しかし、経営事項審査申請がなされていても「工事経歴書」や「財務諸表等」が当局に未着であることがあり、審査が滞る事象が発生しておりました。今後は①『工事経歴書の上から5件分の記載がある1ページ目及び、業種の合計額の記載がある最終ページ』及び、②『損益計算書の完成工事高の記載のあるページ』を添付することと改めます。(工事経歴書の1ページ目と最終ページの間のページについては今まで同様省略可。)

 ①で5件分の契約書等との確認及び、各業種の合計額と直前3年の各事業年度における工事施工金額が一致していることの確認。②で申請書項番34の合計欄と損益計算書の完成工事高が一致していることの確認ができることとなります。

 

(3)6ヶ月を超える恒常的雇用関係及び常勤性の確認書類

 申請書別紙二「技術職員名簿」に記載した技術職員について、6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者であることを証明する書類として、①健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬の決定を通知する書面、②住民税特別徴収税額を通知する書面(以下、①、②を「標準報酬決定通知書等」という。)のいずれか1つに技術職員名簿に記載されている通番(1-1、1-2・・・)を記入して提出を求めていましたが、標準報酬決定通知等への通番の記入を不要とします。

 公認会計士等の数及び二級登録経理試験合格者の数についても同様に標準報酬決定通知等に通番(経理-1、経理-2・・・)を記入して提出を求めていましたが、こちらも通番の記入を不要とします。

 

(4)技術職員名簿の新規掲載者欄に「○」を付した技術職員の確認書類

 新規掲載者欄に「○」を付した技術職員については、上記①、②の標準報酬決定通知等に加え③事業所の名称が記載された健康保険被保険者証、④雇用保険被保険者資格取得確認通知書、⑤①の健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬の決定を通知する書面の前年度分。の③、④、⑤のいずれか1つの提出を求めていましたが、今後は『③又は④のいずれか1つの提出』と改めることとします。

 

(5)建設機械の保有状況一覧表

 新たに新規掲載の欄を設けることにより新規掲載の建設機械をより分かりやすくしましたので、新様式を活用ください。これにより、従前の「前審査基準日の経営事項審査において評価の対象となった建設機械について通番に「○」を付す」取扱いは廃止します。

 

2.改定の時期

 平成31年4月1日以降の申請からとします。

 

3.対象者

 今回の改定は関東地方整備局で経営事項審査を受審される大臣許可業者のみ適用されます。他機関で経営事項審査を受審される申請者は、それぞれの審査機関が指定する確認書類の提出をお願いします。

 

 

解体工事業の新設に係る経過措置の終了に伴う注意点

 平成28年6月1日から3年間は経過措置期間として以下の取扱いを行っていましたが、平成31年5月31日申請受付分(※)までの取扱いとなりますのでご注意下さい。

(※都県での受付印の押印日)

 

1.総合評定値

「とび・土工・コンクリート工事業」・「解体工事業」の経審を受審する場合は、「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」の総合評定値も算出。

※平成31年6月1日以降は、工事種類別完成工事高の 業種コード『300』とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)について記入不要。

 

2.技術職員名簿

「とび・土工・コンクリート工事業」及び「解体工事業」の技術職員については双方を申請しても1の業種とみなす。(通常、技術職員1人につき申請できる建設業の種類は2であるところ、当該ケースに限り3となることを認めるもの。)

※平成31年6月1日以降は、技術職員名簿の業種コード『99』とび・土工・コンクリート解体工事(経過措置)は記入不可。

 

確認書類は書類削減のため、なるべく『両面コピー』にて提出をお願いします。

 

参照リンク先:

http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000007.html

PDF直リンク

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000742232.pdf