検察審査会「起訴相当」2回で起訴へ 議決に法的拘束力

実は5/21に施行される裁判員制度と同時に司法制度改革における重大な制度が施行される。裁判員の話題にまぎれて、あまり注目されていないが、検察審査会の制度が変わるのだ。

検察審査会は戦後60年間維持されてきた制度で、裁判員と同様に国民から無作為に選ばれる。実は裁判員制度と同じような形で地味にずっと維持されてきた制度なのだ。なぜあまり注目されていなかったといえば、議決に実質的な効果が無かったからだ。

ご存知の通り、現状は特別公務員暴行陵辱罪など一部の例外を除き起訴権限は検察官が独占している。そのため準司法的能力を検察は持つ。すなわち起訴・不起訴(起訴猶予)を決められるという権限を持っているのだ。これはある時には、本丸を落とすための司法取引に使われるし、権力者が起訴されないように便宜を図ることも出来る。これを起訴便宜主義と言う。

しかし、検察官が起訴相当、あるいは不起訴相当と判断したものに異議を唱えることができる仕組みが検察審査会だ。しかし、この制度は骨抜きだった。2度起訴相当、あるいは不起訴相当の議決が出た場合、検察官は再捜査の上、再度判断を求められる。が、自分達の判断が間違っていると認めたがる組織はあまりないだろう。ほんの一部の例外を除き、検察官の判断が維持されるのが通例だった。

しかし、今回の司法制度改革で大きく変わり、二度不起訴相当、あるいは起訴相当の議決が出た場合、それに法的拘束力があるようになる。つまり、起訴相当だった場合、かならず起訴をされることになる。この場合、検察官でなく裁判所に指名された弁護士が捜査を引き継ぎ、起訴・公判を担当することになる。

大陪審とまではいかないが、戦後すぐGHQが米国流の司法制度を持ち込んだ際に、日本の法務官僚に骨抜きにされてしまった制度が60年たってやっと本来の能力を取り戻したとも言える。が、一部のメディアを除き、この重要な改革を大きく報道しようとするところは無い。

戦後60年占領軍の幹部すら篭絡して維持し続けてきた検察官の起訴独占の既得権益が崩れ去る第一歩となる記念すべき出来事なのに。。。。

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佐野 洋
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ホリエモンの錬金術批判に関してですが、私は持っている情報は基本的に全て開示するようにしています。ただ、4年も5年も前のことをはっきり覚えているわけもなく、メールやら財務諸表やらIR資料やらを参考にして思い出さないといけません。しかもそういった資料は全部会社にあるわけで、私はライブドアに出入りできませんから、もってない資料も多いです。あと、財務の重要なところはやはり宮内さんがやっていたわけで、彼に聞かないといけないことも多いですが、宮内さんとは今も接見禁止です。岡本さんも中村さんもそうです。だから、答えられないことも多いです。意図的に答えたくないから答えてないわけではないのです。

「ライブドアは2004年9月期決算が前期比約42億円増の大幅営業増益と発表されましたが、増益幅のおよそ90%にもあたる37億円の利益を自社株売買スキームで上げたという事実は、当時の決算短信にも、決算説明会資料にも、業績予想修正リリースにも、一切言及がありませんね」

とありましたが、「証券事業や電子マネー事業などが好調で大幅増益を達成した」であることは間違いではないでしょう。上場株式の売却益なのですから、証券事業ではないですか?しかも、その後に行われたネットで誰でも見られる状態にしてある決算説明会でも、これはたまたま株で儲かったので、利益が出ているが、ずっと続くとは限らない旨説明していると思います。

証券子会社、ファイナンス子会社が株式を売買して利益が出た場合、その個別株の銘柄名まで開示することは普通はないと思うのですがね。


昨日は、なぜか沢山の人から飲みの誘いがありました。2軒はしごしたんですが。。。
バーなどで、いつも飲むのは、ハーパーのソーダ割り(ハイボール)です。8年のほうね。絶妙なブレンド具合ってのがあるんだよねぇ。カルピスウォーターみたいに、混ざってんのでたら、絶対買うな。


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