ミッションQ | 【実録】ネコ裁判  「ネコが訴えられました。」

ミッションQ

10月19日

ミッションQは放たれた。


ココまで来て敢えて断っておくが、「ミッションQ」のQは「お灸」のQである。


中身を読んで頂ければわかると思うが……ワタシは決してお金が欲しいわけではない。

なので決して無茶な金額を設定しているわけでも無いし、本来ならば追加しなければならない

ミドリちゃんや妻のユミコの分は加えていない。


川畑が今までの経緯を深く考え直し、「若さゆえの過ち」であると気付いてくれれば、それで結構である。




思い返せば川畑には、いくらでも途中でミッションQに至るまでに回避の方法もタイミングもあった。


突然ウメキチじいさんに訴状を送る前に、ウチに対して事実確認をする事。

電話の後で、ウチに対して事実確認をする事。

答弁書を読んで、ネコの報告書を読んでシロクロの所有者が山田家では無いと知った時。

山本さんの証言を聞いて山田家に責任が発生しない事を知った時。


数え上げればキリが無い……そして訴訟取り下げのチャンスはずっとあったのである。


そして最後のワタシの電話。

それすらも見事に拒んでくれた。




この期に及んでワタシは川畑に対して、ミッションQの中でも逃げ道を作ってあげている。

これを受け入れなければ川畑にとっては「最悪のミッションQ」として効果を発揮するであろう。


反省し、心を入れ替え……「自由と勝手の意味」を理解し……「人のせいにしない」人間になるか

頑なに自己中心的思考を突貫し、これからも地域と馴染まず、人に厳しく自分に甘い人間になるか


全ては川畑の対応で決まるのである。


封書も受け取り、内容も承諾する事が、一番軽傷で済むであろう事は、

読者の皆様ならば理解できるであろう。


だが、投函3日目の今日も……川畑が受け取ったという連絡は無い。

これすらも受け取らないのであれば……最悪の形でミッションQを公開となる。


ワタシもそれだけは避けたいのである。


                                                       山田タロウ





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平成17年(ハ)1345号 損害賠償請求事件


                      事後処理に係る請求並びに要求

                                                     平成17年10月19日


                                                  請求人     山田タロウ
                                                  被請求人   川畑カズオ


請求人 山田タロウ(以下甲と表記)は被請求人 川畑カズオ(以下乙と表記)に対し次の3点を請求並びに要求(以下請求と同義とし省略)する。


1. 裁判所が定める訴訟費用の確定手続に基づく費用

金20,580円

2. 裁判所が定める訴訟費用以外に甲が被った費用

金112,260円

3. 乙の甲に対する謝罪文の提出


理由及び詳細


1. について

カツヲ市簡易裁判所より別送の訴訟費用の確定を参照

2. について

① 甲の月給からの半日分の日当6,000円x4日            24,000円
② 甲の裁判所までの往復交通費400円x4日               1,600円
③ 甲が訴訟の為に浪費した費用時間給850円x70時間分      59,500円
④ コピーなど書類作成の諸雑費                        3,080円
⑤ 弁護士相談費用                               45,000円

裁判所の確定費用                              -20,580円

合計                                        112,600円


3. について


甲は乙の提訴した訴訟に於いて精神的にも時間的にも多大な負担を強いた。
又、当該訴訟の前に起こされた訴訟(平成17年(ハ)1234号)に於いて甲の死亡した祖父を被告とし、その家族に対しても精神的負担を強いた。


よって乙は別紙1の謝罪文を全て手書きし、甲に対して提出せよ。


又、提出された謝罪文は甲の風評被害回復の為に甲並びに乙の居住する町内及び隣接する町内に於いて回覧板並びに掲示板で公開し、公表するものとする。




上記請求事項不履行の場合


1. について


裁判所の定めるところとする。


2. について


上記請求金額に別途、第二回口頭弁論(平成17年8月9日)時の「ネコを摩り替えた」発言及び乙準備書面(同年8月30日)内「3-ア・イ」発言による、甲があたかも証拠隠滅を計り、虚偽の報告をしたかのように断定して適示したことに対する名誉毀損(刑法230条)での刑事告訴、並びに民事での名誉毀損(民法710条、723条)による慰謝料請求額を合算し提訴する。


3. について


別紙2の内容を甲発表のものとし、甲の風評被害回復の為に甲並びに乙の居住する町内及び隣接する町内に於いて回覧板並びに掲示板で公開し、公表する。




特記事項


3について甲は金銭に換算する一切の代替案を了承しない

乙は上記内容を熟慮し、項目毎に了承・拒否を明確にし、この書類を受け取った日から2週間以内に甲に対し返答せよ。


又、乙が本書を受取拒否した場合は、甲の判断で本書を公開の物とし、乙の受取とする。


返答の方法は文書又は直接の話し合いとする。

二週間以内に返答が無い場合は、全ての項目に対して拒否と見做し、甲の判断で請求事項不履行の手順を実行する。


                                                 請求人     山田タロウ



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別紙1
                              謝罪文


私、川畑カズオ(以下、甲と表記)は平成17年6月7日にカツヲ市簡易裁判所に於いて平成17年(ハ)1345号事件(以下、本事件と表記)を提訴し山田タロウ(以下、乙と表記)を被告としました。


本事件は平成17年10月17日に判決は確定し詳細は別紙判決文の通りです。

又、甲はこの訴訟の前に平成17年(ハ)1234号事件を乙の死亡した祖父を被告とし提訴しました。


これにより乙並びにその家族に対して多大なる不快感を与えた事に深くお詫び申し上げます。


本事件に関しましては乙に対し、事前に一切の連絡・相談・抗議もせずに甲の全くの憶測及び判断で、突然提訴し、乙並びにその家族に対して多大なる不快感を与えた事に深くお詫び申し上げます。


以上の事を踏まえまして甲は乙並びに同町内及び近隣町内に於いて今後、次の事を誓約いたします。


1. 甲が被った被害に関しては、緊急的生命の危険及び突発的で重大な財産の損失の場合を除き、加害者に対し第一に直接相談、又は抗議をする。


2. 万が一、直接相談又は抗議ができない場合は、地域の有識者で、且つ中立の立場の人物(町内会長や進行組合長など)を仲介とし、相談又は抗議をする。


3. 上記を踏まえ直接司法、警察に抗議しない。


4. 町内に於いて、コミュニケーションの不足で本事件に至った経緯を踏まえ、今後町内の活動に対し、積極的に参加する。




以上の事を謝罪し誓約いたします。


                                                  平成17年   月    日


                               署名                               印



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別紙2
                               報告書


私、山田タロウ(以下、甲と表記)は川畑カズオ(以下、乙と表記)により平成17年6月7日にカツヲ市簡易裁判所に於いて平成17年(ハ)1345号事件(以下、本事件と表記)を提訴され被告とされました。


本事件は平成17年10月17日に判決は確定し詳細は別紙判決文の通りです。


又、乙はこの訴訟の前に平成17年(ハ)1234号事件を甲の死亡した祖父を被告とし提訴しました。

この事件はすぐに取り下げられましたが、甲及び甲の家族の精神的負担は計り知れません。
現在も乙の甲及び甲の家族に対する謝罪は一切無い状況です。


本事件が提訴される前に乙は甲に対し、事前に一切の連絡・相談・抗議もせずに乙の全くの憶測及び判断で、突然提訴をし、甲並びにその家族は多大なる不快感を受けました。


以上の事を踏まえまして甲は乙並びに同町内及び近隣町内に於いて今後、次の事の誓約を要求しましたが、残念ながら拒否されました。


1. 乙が被った被害に関しては、緊急的生命の危険及び突発的で重大な財産の損失の場合を除き、加害者に対し第一に直接相談、又は抗議をする。

2. 万が一、直接相談又は抗議ができない場合は、地域の有識者で、且つ中立の立場の人物(町内会長や進行組合長など)を仲介とし、相談又は抗議をする。

3. 上記を踏まえ直接司法、警察に抗議しない。

4. 町内に於いて、コミュニケーションの不足で本事件に至った経緯を踏まえ、今後町内の活動に対し、積極的に参加する。


以上の点を踏まえ、甲は裁判沙汰という一般的な風評被害を回避する為に、本報告書を裁判の公開の原則に則って公開する事と致しました。


尚、本訴訟内、乙証言により乙所有の該当車両に関する外装部分(塗装面及び幌部分)の平成17年9月29日現在の価値は0円となっております。


甲はこの件に関しまして証拠並びに証言が可能です。


万が一とは思いますが、町内の皆様におかれまして同様の提訴が何某からあった場合は、必ず裁判所からの書類の通りに行動して下さい。

裁判所からの命令を無視しますと、訴えの通りの請求が、その事実の有無に関わらず認められる場合があります。

又、宜しければ、甲にご連絡頂けますようお願いいたします。


上記内容を甲の主張とし本事件の報告書と致します。



                                                  平成17年   月    日


                               署名                               印