原告準備書面---その2---
平成17年(ハ)第1345号
原告 川畑カズオ
被告 山田タロウ
準備書面
平成17年8月30日
原告 川畑カズオ
原告の主張
(1)原告の証人として出廷してもらった山本氏、引田氏は社会的にも信頼された人物である。
ア. 証人の山本氏、引田氏は該当ネコが被告の家に出入りしてエサを食べる姿を目撃していることから、
間違いなく被告が該当ネコを飼っていたと言える。
(2)被告が該当ネコを飼うことで、原告は所有車に被害を受けた。また原告の被害を知っていながら報告を
しないのは条例違反である。
ア. カツヲ市健康福祉局健康部食品衛生課獣医務係からのFAX。FAX3ページ安心・安全で快適な
まちづくりカツヲ条例第7条(1)動物の飼い主等の責務ア、イ 証拠甲10-①
(3)被告が該当ネコを飼っていることから、保健所に該当ネコの申請をしたのは2つのうちどちらかの理由が
ある。
ア. 当初該当ネコは迷いネコであって届出をした。しかし届出をした前提に飼い主が現われない場合は
被告が飼う意思があった。だからエサを与え飼っていた。
イ. 被告が飼っていた該当ネコが原告所有車に被害を与えたため、責任逃れのために届出をした。
(4)証拠写真②の餌場は該当ネコのための物である。
ア. 被告が飼い猫と認めたネコ(証拠甲11-①.②)は人なれしていなく人前には現われないと主張した
ことから、外からも見え飼い主以外が出入りする被告の家の従業員休憩室にエサを置くのはおかしい。
頻繁に外出をして人なれした該当ネコのために、出入りに便利で人前にさらけだしてもいいから
あの場所を餌場にした。
イ. 証拠甲11-①.②に撮られているネコの左側のケースはネコのトイレと思われる。人なれしていない
甲11-①.②のネコは人前にさらけ出さない被告の家2階が生活の場になっていたと思われる。
(5)被告は甲11-①のネコを預けた時期が5月中旬から6月初めと主張するが正確な日付を証明して
欲しい。