タロウ準備書面---その2--- | 【実録】ネコ裁判  「ネコが訴えられました。」

タロウ準備書面---その2---

書面3ページ2項目に対する答弁


ここに明記されている電話でのやり取りに誤りがある。



多少言い回しに相違があるかもしれないが以下の様な内容である。(対話形式で記述する)

尚、「話し合い」と言う方法を提案したのは被告だ。


6月7日午後


原告   「裁判所の方から、被告に指定したウメキチさんが死亡しているという事なのですが、

      誰を被告として立てれば宜しいですか?」


被告   「それなら『山田タロウ』でいいですよ。」


原告   「で、どういう字を書かれるのですか?」


被告   「あのー。ちょっとよろしいですか?」


原告   「はい?なんでしょう。」


被告   「お宅様はいきなり裁判所に訴えて訴訟を起こされましたが、近隣住民にあって普通、

       2~3回ウチのほうに相談に来てもよろしかったのでは?」


原告   「ワタシも話し合いで解決が着けば、裁判という手段は取りたくは無かったのですが、

       金額が金額ですので、公の場に出したほうが良いと思いまして。」


被告   「そうは言っても、普通ならば『これこれこういう事情でネコによって困ってますが、

       どうしたらいいでしょう?』って相談に来るべきでしょう。」


原告   「それはそうかもしれませんが…。お宅もネコがワタシの車に乗っているのを黙認してますよね?

       それってなんらかの対策を採るべきではないのですか?

       それを採られないから裁判という形にしたんですよ。

       で、示談や話し合いのお気持ちがあるのですか?」


被告   「いきなり裁判を起しておいて、今更話し合いも無いでしょう」


原告   「では、裁判で争うと言う形でよろしいですね」


被告   「はいどうぞ。そちらがそういうおつもりなら。これ以上は裁判と言う形を取る以上

       詳しくはお話できません」


原告   「わかりました。」


被告   「では、『山田タロウ』で同じ訴状をお作りください。」



尚、この電話の際に「該当ネコはお宅のネコですか?」との質疑は全く無い。

此処にも原告の「勝手な断定」が顕著に見受けられる。


書面3ページ3項目に対する答弁


   前述内容と重複する省略



書面4ページ1項目に対する答弁


原告が該当駐車場を賃借契約しているのは、原告専従の飲食店「カワバッタ」の駐車場として使用していた時からのものである。


つまり「この車の為に新たに駐車場を借りた」わけではなく「営業用で使用していた駐車場を個人のものに使用するようにした」わけである。


であるからこの立地条件については熟知しておかなくてはならない。
当然この地域にはネコが多数生息する事を認識しておくべきである。

被告及びこの地域に生活する者は周知の事実である。


原告は「第一回口答弁論」の際に訴状内容を訂正している。

争点の内容 1項目「平成17年3月初め頃」を「平成17年1月27日」と訂正。

この訂正の際、原告は「引越しをしたのが1月27日だからこの日から」と述べたが、一般的に引越しをした日付を一ヶ月以上間違えるであろうか?

これは被告が2月14日に保健所に届出をしている為に「それ以前からこの車を停めている」との主張をする作為行動と解釈されても仕方が無い。

当然被告はこのように解釈している。



書面4ページ2項目に対する答弁


「第二回口頭弁論」にて原告は「被害が無いようにコインパーキングに車を停めた」と証言しているが、はたしてそれが防御策と言えるであろうか?


原告証言のコインパーキングの場所は係争駐車場と100m程しか離れていない。
ネコの行動範囲は約200~300mなのでコインパーキングを利用した事で防御策を講じたとは言い難い。


原告はこのコインパーキング周辺で他のネコの存在を確認していない。
これも調査不足で、この付近にもネコが生息することは近隣住民の周知の事実である。


コインパーキング西側で撮影した「白と虎柄」のネコの写真を書証として添付する。



書面4ページ3項目に対する答弁

「第二回口頭弁論」にて原告は「猫避けスプレーを使用した」と証言したが、その使用頻度や商品のメーカー及び名称についての供述が「もらいものだから」と言う理由のみで曖昧に答弁している。

通常、その様な商品を使用する場合は「使用上の注意」等を熟読するはずだ。


よって、この証言の信憑性は極めて低い。



書面4ページ4項目に対する答弁


はたして全ての傷をネコが付けたという証拠が無い。

甲号証には「該当ネコが車の上に乗っている」写真はあるが「引掻いている」写真は無い。


車を自家用車として一般的に使用していれば、僅かな跳石や砂埃で傷が付くものである。


原告の車は埃まみれの状態であり、日頃から入念に手入れをしているとは言い難い。

書証として水垢及び埃の状態を撮影した原告の車の現状を提出する。


原告は6月1日から駐車場を替えても屋根の無い駐車場を利用している。

書証として現在利用の駐車場状況を提出する。


又、この駐車場は砕石敷きの駐車場である。
跳石や砂埃の被害を受ける事は容易に判断できる。


よって、このような状態では細かい傷が付いても仕方が無い。

上記、細かい傷についての過失相殺がされていない。


又、原告の車の被害状況を確認した所、右後方部分に約7cmの白線状の傷を一箇所・左後方部分に1.5cmのエクボ状の凹み及び傷を発見した。


原告はこの傷二箇所を確認している。

傷の周囲が指で触った形に埃が取れている事から「原告が確認している」と判断できる。


この傷の過失相殺を予め行わず、被告に対し全額の損害賠償請求を行う事は「証拠隠避」であり「未必の虚偽報告」である。



上記の理由により原告の請求額1,100,758円は明らかな水増し請求である。



書面5ページ総論に対する答弁

   

1.保護の観点   「書面2ページ2項目に対する答弁」の後半を参照

2.給餌の観点   提出済み答弁書「私の言い分に関する記述」内1-③及び

             「書面1ページ1項目に対する答弁」参照

 3.戸締りの観点  「書面1ページ1項目に対する答弁」参照