タロウ準備書面---その1--- | 【実録】ネコ裁判  「ネコが訴えられました。」

タロウ準備書面---その1---

平成17年8月9日


平成17年7月26日作成の原告川畑カズオの準備書面に対する


被告準備書面


書面1ページ1項目に対する答弁


  

 ① 被告飼育のネコの食事時間は決められていない。

   ネコの固体差もあるが、少なくとも被告飼育のネコは給餌されたエサを完食することはない。

   これはネコの性格であり、直すことは不可能である。残したエサを時々食べる性格である為、

   その都度片付けるということは出来ない。


 ② 網戸・サッシを該当ネコが勝手に開けると言うのは事実である。

   閉めておいた網戸・サッシがネコの幅だけ開いているので断定できる。


 ③ 原告の「重いサッシをネコがあけるのは無理であると思われるし」の一文は

   あくまでも原告の推察の域であり確証ではない。

 

 ④ 該当ネコ侵入の様子のデジタルビデオ映像(平成17年8月21日午後7時24分撮影)を

   0.5秒間隔で連続写真とし書証として添付する。

 

 ⑤ 全く別のネコであるがサッシよりも重い木製の引き戸を開けるネコも存在する。

    ネコを飼育している人ならば「ネコが引き戸を開けられる」のは極当たり前の知識である。

    インターネット経由で送られた匿名の方からの写真を参考程度ではあるが書証として添付する。

 

 ⑥ 被告は原告に対して推論・推察ではなく確固たる確証の元の証拠及び書証の提出を望む。

 

 ⑦ 係争期間(平成17年3月初旬から4月26日まで)当時、被告宅には被告飼育のネコが

    居住(平成17年6月上旬まで)し、このネコの為にネコが出入り出来る隙間分の戸を

    開けておく必要があった。


 ⑧  一日数回出入りするので被告及び被告家族が鍵をその都度かける事もしない。

     又、鍵をかけるという事はサッシを締め切るということである。
 勿論、風の通りは悪くなる。


   現在この部屋には業務用の冷蔵庫・冷凍庫が置いてあり夏場などは室温が40℃以上になる。

このような環境でサッシを締め切るのは多大な光熱費の損失であり

     常温保存できる食品を保管できなくなる。

  

 ⑨ 提出済み答弁書1-①を参照


以上の観点から考えても網戸にしておくのは妥当であると考える。



書面1ページ2項目に対する答弁


 「ネコが自由に侵入できて餌を食べれる状況をつくるのは実質的に居住を認めている」とあるが、既に提出してある答弁書にも明記してある「私の言い分に関する記述」内1-①-ホ・ヘをもう一度熟読頂きたい。


 該当ネコが出入りし餌を食べるのを目撃した証人が多数いるとあるが被告側にも「該当ネコが2月中旬からこの地域での徘徊を見かける」と言う証人も多数いる。又、目撃した証人が多数いた場合でも被告及び被告家族が該当ネコに対し給餌する状況を見た証人ははたしているのであろうか?

   

③ 原告の述べる「証人」や「目撃」はあくまでも状況確認であり「被告が該当ネコを飼育している」という結論は、そこから推察される原告の独断である。



書面1ページ3項目に対する答弁


近隣住民(町内会長や振興会の会員など)に確認を取れば区役所で調べずとも、現在の家長が誰であるかわかる事ではないか?
区役所には祖父の死亡届も当然提出してある。


原告は区役所の住民地図を閲覧しただけで家長を断定している。
これは全くの調査不足である。


このように単独の情報のみで全てを決定してしまう原告の姿勢がそもそもの間違いの元である。


「被告が話し合いを持とうとしなかった」とあるが、該当ネコが被告所有のネコで無い以上、話し合いも謝罪も無用である。


被告は「原告は該当ネコが車に乗っているのを認知している」と認知している。
これは被告家族が原告と該当ネコが車に乗っているのを同時に視認しているからである。



書面2ページ1項目に対する答弁


被告家族の子供を間違えるなど、まさしく原告の「証拠調べが適当で粗雑」である事の現れである。


重複して書くが、このように単独の情報のみで全てを決定してしまう原告の姿勢がそもそもの間違いの元である。


以後、本訴訟において原告には慎重な調査の上での書証及び証拠の提出を望む。


尚、この件に関して現在まで原告からの謝罪は一切受けていない。



書面2ページ2項目に対する答弁


「愛護動物の適正飼育を指導する会」の方々が調査したとあるが「ネコがエサを食べ水を飲む姿を確認した」だけである。


その状況から「被告宅が該当ネコの生活場である」と断定するのは早計である。


該当ネコは一日の大半を係争駐車場で過ごしている様子である。(被告調べ)

この事から該当ネコは係争駐車場で生活しているとは考えられないか?


該当ネコが人を見ても逃げないのは「該当ネコが野良ネコではなく迷いネコ」であるからである。


どこか別の家で飼育されていた(又は飼育されている)のであれば、人を見ても逃げないのは当たり前である。


④に関しては「第二回口頭弁論」で原告証人「山本カズエ」が証言している。


又、「山本カズエ」証言には「環境庁の見解では例え故意にエサを与えた場合でも、当事者が『ネコの飼育を認めなければ』そのネコに関する責任責務は発生しない」と述べている。


本件の場合、被告は故意にエサを与えていないばかりか該当ネコには被害にあっている。
このような状況で該当ネコの責任義務が被告に発生する理由が無い。

原告の偏った認識を訂正すべきである。


尚、該当ネコは現在、被告を見れば逃げる。


「ネコが個人の識別ができる」程度の知識は前もって認識しておくべきである。


「保健所内ネコ発見時の通報記録に保護と申請してある」とあるが、既に提出してある「答弁書」1ページ後半を熟読頂きたい。



書面3ページ1項目に対する答弁


   前述内容と重複する省略。