立証する義務と意見する権利 | 【実録】ネコ裁判  「ネコが訴えられました。」

立証する義務と意見する権利

と……。ここで本日、ワタシの証人に対する尋問(質問)を書く予定であったのだが、

少々ウンチクを述べさせて頂きたい。


このブログを読むに当たって覚えておいて損はない予備知識である。


偉そうにこんな事を書ける立場でも無いワタシ「山田タロウ」であるが

今回訴訟を起こされて少々勉強した。


皆さんにも知っておいて貰いたいのである。

今後何が起こるかわからない世の中であるので……。


尚、故意に進展を焦らしているわけではない。

その旨、ご了承頂きたい。


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この日本という国において、「裁判を起す権利」は誰にでもある。


そして裁判を起された側は、個人であっても国であっても受ける義務が発生する。


義務と権利。

中学の社会科で習った事である。



今ワタシがお付き合いしている民事訴訟ってヤツも、大前提はそれだ。

で……、この「義務と権利」が裁判の「ルールの要」である。


権利を行使して裁判を起した側(民事の場合は提訴と言う)には今度、

その事件であった事実を「立証する義務」が発生する。


逆に訴えられた側には「反論する権利」が発生する。

答弁書に書く事の出来る「間違っている部分」ってやつと「私の意見」ってやつだ。


ここまで、いいだろうか?



で、大前提として……。「裁判は原告に立証責任がある」のだ。


立証と言うのは簡単に言うと

「これこれこういう事実があって、これがこの証拠で、こういう事情であるから、こういう事実です」

ってヤツだ。


すると裁判所(裁判官)は被告に対して「本当ですか?」と聞いてくる。


この時に被告は「いや、ここのこの部分が違います。本当はこうです」と言う事が出来る。


そして双方の意見を聞いて裁判所が「どっちが正しいか」を決めるわけだ。


いたってシンプルである。


そしてもっと重要なのが……。

原告には被告に対して「否定する権利が発生しない」という事だ。


なぜか?

簡単に言うと……。

これをOKにしてしまうと「水掛け論」になってしまうからだ。


例を出すと……。


原告が「白」と言ったとする。

被告が「黒」と言ったとする。


この時原告は「いいや白だ」と言えないのだ。

言い出してしまうと無限に繰り返される事となる。


「白だ」と主張するのならば、「白」である証拠をそろえて出さなくてはいけない。

基本的には後から証拠を出すのではなく、

はじめから「こういう証拠があるから『白』だ」と主張するわけである。


なので原告は証拠を全部提出して、被告がはじめっから反論できないようにしておく必要があるのだ。


ドラマのように後から後から証拠を追加すると言うことも、本来ならばあまりしない(らしい)。

「言いたい事は全部言っておけ」ってのも基本ルールなのだ。


万が一、被告に反論された場合は……別の証拠を提出して立証しなければならない。



そしてこれらの原告被告の話の全てを裁判所が一旦腹の中に入れた後、

判決の材料とするのである。

途中で「これは有効。これは無効。」といった判定もしない。


全部話を聞いた上で判定するのである。


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実際この「ネコ裁判」

「ネコが被告のものではない」となれば、そこで話は終わりである。


ネコがクルマの上に乗っていようが、傷をどれだけ付けようが、

クルマの修理代がいくらかかろうと知って事ではない。

だが裁判と言うのは「全部聞いた上で判定」なので、

クルマの修理代についても話していかなくてはいけない訳である。


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と……長々と書いてしまった。

続きをご期待されている皆様……。申し訳ない。

明日必ず書く。


だが、これがこの「第二回口頭弁論」の「要」になってくるのだ。

ぜひご理解頂きたい。