自作答弁書-その1- | 【実録】ネコ裁判  「ネコが訴えられました。」

自作答弁書-その1-

答弁書


原告の間違っている部分に関する記述


「訴状」内「紛争の要点(請求の原因)」項目より


私、山田 タロウは原告が借りている駐車場北側で生活及び仕事をしているが

「訴状添付書類」の1~6に写っているネコを飼育していない。


よって原告の訴えである「自動車の修理代金1,100,758円」を支払う意思は全く無い。


以下に原告の証書として提出された写真について反対意見を述べる。





1. 写真1及び2は被告住居部にネコが座っている様子であるが、被告及び被告家族が容認したわけではなくネコが勝手に上がりこんでいる様子である。

2. 写真3~6であるが、被告が飼育しているネコではないので車の上で寝ていた場合でも当方が追い払う等の措置をとる義務は発生しない。

3. 写真10~12であるが、ここに写っているネコの餌場及びトイレは被告が飼育している全く別のネコの為の物であり本件で取り上げられているネコのものではない。





尚、被告が該当ネコを見かける様になったのは平成17年2月中旬であった。

首輪もしていて人馴れもしているので「迷いネコ」であると思われる。


被告は「保健所」に対し同平成17年2月中旬に「迷いネコ」の報告を行っている。

これは万が一、該当ネコの飼い主が捜索している場合に役立ててもらう為の物である。


カツヲ市に対し「保健所内ネコ発見時の通報記録」の個人情報開示請求。

写しを添付証書とする。

添付証書内には、通報者・通報日時・ネコの特徴及び詳細などが記載されている。

冒頭に「保護」とあるが、これはパソコンでの管理上「発見報告は保護・遺失報告は失踪」とする2種類の分類しかない為「保護」となっている。

被告が保護・給餌・住居の提供をしている事を表すものではない。


被告は「警察署」に対しても「迷いネコ」の届出をしている。

但し、この書類は警察署内部の資料であり情報開示請求の対象ではない。

閲覧は可能である。

私の言い分に関する記述


1.該当ネコに関する記述


該当ネコに関しては被告も迷惑をしている


) 被告住居部分に無断で侵入しゴミをあさる。

) 被告所有の布団2枚、座布団1枚に小便をした。

) 被告所有の営業用乾物類(ニボシ・カツオブシ等)を駄目にした。

) 被告所有のネコの餌を勝手に食べる。

) 防御策として網戸及びサッシを閉めるが勝手に開ける。

) 防御策として被告飼いネコのトイレを軒先に置くなどしたが効果なし。

) 被告所有のネコと喧嘩をするので被告所有ネコを一時預けることとなった。


但し所詮ネコのする事なので、もし正当な飼い主が現れた場合でも被告はその飼い主に対して請求を起こすという考えは毛頭ない。


近隣住民と円滑に生活をしていく上では多少の実害を容認する事も必要だと考える。

 

該当ネコの行動範囲


) このネコは係争場所南側の警察署周辺まで行動をしている様子である。(被告の目撃)

) 飼い猫であった様子で随分人馴れをしている。係争場所南側のタイガーマンション住人には「みーちゃん」と名前を付けられている。(被告の調べ)


被告の該当ネコに対する処置


) 被告は該当ネコに対して給餌していないし居住を認めていない。

) 被告は該当ネコが住居部分に侵入していれば追い払うようにしている。

) 被告は該当ネコに対して「殴る・蹴る」等の暴力的行為で追い払うことはしていない。速やかに退去いただくのみである。

) 被告は該当ネコに対して「縛る・捕獲する」等の束縛制限措置はしていない。

) 被告は過去に上記の被害を受けない為と原告の車に乗らないようにと善意で捕獲を検討した事があるが「被告所有のネコで無い以上、この様な行為は違法である」との被告家族(妹)の助言により取りやめた。


ネコの所有者で無い者がネコを縛ると言うことは「窃盗」に当たるとの説明であった。

「迷いネコ」の場合は暫くしてから元の家に戻るケースもかなりあると言うことである。よって「縛る」と言う行為はネコの自由を妨げるものであり自分の家に帰ることが出来なくなるわけである。(北川動物病院医院長 小川滋先生の話)


この為、該当ネコが迷いネコである以上、何人もネコの自由を束縛できないと考える。

よって講じられる手段は侵入を事前に防ぐのみであるが上記「①のホ・ヘ」の通りである為、事実上困難ではある。