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在日特亜人(中国・韓国・北朝鮮)が、日本人の言論の自由を奪い、
日本を支配するための法案です。
日本人だったらこの法案を絶対に通してはいけません!
更なる抗議、拡散をお願いします。
日本会議の情報によりますと、法務省が今臨時国会で
『人権委員会設置法案』を提出するリストにアップしたとのことです。
野田佳彦首相も、民団、朝鮮総連から今国会で成立するよう
圧力をかけられていると思われます。
在日特亜人(中国、韓国、北朝鮮)は、相当本気で成立に向け
動いてきます!
わたしたち日本人も本気で!
全力で阻止しなければなりません!
野田内閣は、この法案が成立するまで
解散しないつもりでいるのでしょう!
知らなかった・・・・
では済まされないのです!
1.言論の自由が奪われ
2.在日特亜人による日本人支配(奴隷化)
3.国が奪われ
4.私有財産の没収
この法案が成立すれば、わたしたちは特亜人に
日本を支配されることになるのです。
※ちなみに、民主党、公明党、社民党は少なくとも推進しています!
※一部の自民党議員、みんなの党、共産党も推進派がいます!
※国会議員単位で調べるには 【選挙前.com で検索!】
※日本人なら『人権委員会設置法案 推進派』を絶対応援してはいけない!!
【拡散お願いします】
以下をコピーし ブログ・フェイスブック・ミクシー・ツイッター等で
全力で拡散お願いします。
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【超拡散・抗議希望】人権委員会設置法案(=日本人支配法案) 首相・法務大臣に成立強く要請! http://ameblo.jp/tachiagare-nihonjin/entry-11393611403.html 野田佳彦首相 滝実法務大臣に本法案成立を強く再支持!
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「日本会議 国民運動関連情報」 平成24年10月30日(火)通巻第859号
日本会議事務総局 担当 村主真人 アドレス me@nipponkaigi.org
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人権委員会設置法の動き
野田総理大臣は、田中慶秋大臣の後任として、滝実元法務大臣を再登板させましたが、その際、「人権委員会設置法案」の臨時国会提出と成立を強く要望したと伝えられています。
更に、法務省は今臨時国会に法務省が提出を予定する法案のリストに「人権委員会設置法」を書き込みました。
また、国会では、委員長人事が確定しましたが、衆議院の法務委員長には、元法務大臣の平岡秀夫議員が就任、参議院の法務委員長には公明党の草川昭三議員が就任しました。
今臨時国会で「人権委員会設置法」を成立させるための布陣が敷かれています。
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「人権委員会設置法案」の問題で、抗議先
「人権委員会設置法案反対」、「閣議決定に異議あり」の声を、
首相、法務省、関係大臣へお届け下さい。
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1、官邸要望先
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
●野田佳彦首相
議員会館 FAX 03-3508-3441
船橋事務所 FAX 047-496-1222
●前原誠司国家戦略相
議員会館 FAX 03-3592-6696
京都事務所 FAX 075-702-9726
2、法務省に対する要望先
意見記入フォームの宛先で、「法務省」にチェックを入れてください。
https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose
●滝実法務大臣
議員会館 FAX 03-3508-3861
奈良事務所 FAX 0743-55-7081
●法務省 人権擁護局 FAX 03-3592-7675
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「日本会議 国民運動関連情報」 平成24年10月30日(火)通巻第860号
日本会議事務総局 担当 村主真人 アドレス me@nipponkaigi.org
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「人権委員会設置法案」の問題点についてまとめた村主メモです。
(1)人権委員会が設置されるとどうなるの?
○学校での「持ち物検査」や「居残り授業」、「国歌斉唱」「家庭訪問」も「人権侵害」に。
○「武道」や「水泳」、「修学旅行」や「廊下にたってなさい(懲戒)」も「人権侵害」と
して告発され、もはや学校教育は崩壊。
○外国人に選挙権を認めないのは「差別」と告発され、外国人参政権を付与。
○民法の「夫婦同姓」原則は、「平等権の侵害」と告発され「夫婦別姓」を導入。
○「同性愛」を認めないのは「差別」と告発され、憲法を改正し「同性婚」容認へ。
(2)「人権委員会設置法案」は、法務省の「悲願」?
法務省は3つの悲願を達成しようと、国会議員に精力的に陳情活動を行っています。
その
第1は刑事局が所管する「組織犯罪法改正」、
第2が民事局の「夫婦別姓(民法の家族制度改悪)導入」、
第3が人権擁護局の「人権委員会設置」です。
「人権委員会設置法案」は平成14年の「人権擁護法案(内閣提出)」、平成17年の「人権侵害救済法案(民主党提出)」として、過去に国会に提出されましたが、反対が多いことから、いずれも廃案となりました。
しかし「人権法案」を推進する民主党が、平成21年に政権についたため、法務省は再提出を準備し、平成23年「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を発表しました。平成24年6月の段階では「人権侵害」や「差別助長行為」を規制する「人権委員会設置法案(骨子)」が公表されており、9月19日には法案内容の閣議決定が行われました。
《新たな人権侵害救済機関「人権委員会」の概要》
1,人権委員会の設置等により、人権擁護施策を総合的に推進し、人権尊重社会の実現に寄与することを目的とする。
2,国家行政組織法に基づく「3条委員会」とする。
3,人権救済、人権啓発、政府への意見提出、国会への報告等を所掌事務とする
4,人権委員は、中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者を、国会の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
5,事務局に弁護士資格を有する職員を配置する。
6,人権侵害等に対し援助、調整、説示、勧告、通告、告発、要請、調停、仲裁を行う。
7,全国の法務局・地方法務局で活動する「人権擁護委員」については、既存の委員や組織を活用する。
8,「人権擁護委員」は非常勤の国家公務員と位置づける
(3)人権侵害の定義が曖昧で、恣意的に運用される危険がある。
法務省は、「人権侵害」について、「民法・刑法その他の人権に関わる法令に照らして違法とされる侵害行為」、「憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為」と定義しています。
しかし、何が法律に違反する行為かを判断するのは、本来裁判所の役割であり、司法とは異なる人権委員会が、公正中立な審理が行うことは法律案では担保されていません。
人権委員会は、司法手続きが煩雑であることから、国民からの訴えに迅速に対処することを目的としており、多種多様な「人権侵害の申し立て」に対して、申し立て人の一方的な主張をもとに、「調査手続き」に入り当事者の「呼び出し」等を行うことになります。
一行政機関にすぎない「人権委員会」が、裁判所のように公正中立な判断を行う保障はどこにもなく、逆に「政府からの独立」を理由に一切のコントロールを排して「人権委員会」が暴走する危険もあります。
何が「人権侵害」であるかの裁定は、司法を通じた裁判で行われるべきではないでしょうか。
(4)「差別助長行為の禁止」規定は、逆に「言論の自由」を脅かす
人権委員会が規制する「差別助長行為」について、法務省は「人種等」の属性を有する「不特定多数の者」に対し、「不当な差別的取り扱いを助長・誘発することを目的」に、「情報」を「文書の頒布、提示等の方法により公然と適示すること」としています。
しかし、何が「不当な差別的取り扱い」であるのか、基準が明らかされていません。
そのため、いくらでも拡大解釈が可能であり、人権委員会の独自の判断で国民の表現活動を取り締まることが可能となります。
このことは、憲法21条が定める「集会・結社・表現の自由」、同23条の「学問の自由」を脅かし、言論活動や集会の開催等の国民の活動を制約する恐れがあります。
(5)「3条委員会」は憲法違反。啓発活動を行う3条委員会など不要
法務省は、「人権委員会」を国家行政組織法第3条に基づく「3条委員会」として設置しようとしています。
「3条委員会」とは、人事院や公正取引委員会などのように、「内閣の所属下にありながら、実際は内閣の指揮監督を受けず、独立して職権を行使する行政機関」を指します。
内閣の統制が及ばないということは、
内閣に対して責任を負う必要がない
ということです。
こうした委員会を設置することは、「行政権は内閣に属する(憲法65条)」、「内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負う(同66条3)」に違反するのではないかという批判もあります。
法務省は、「人権委員会」は「任意調査」しか行わない強制力の弱い組織と説明していますが、そのような組織をなぜ、「3条委員会」とする必要があるのでしょうか。
更に法務省は「人権委員会」を、「人権侵害をした人を摘発したり処罰したりする機関ではなく、広く国民に人権について理解を深めてもらう(平成23年12月6日)」と説明しています。「人権について理解を深める」ための機関が、果たして「3条委員会」という独立した行政組織である必要があるのか、はなはだ疑問です。
(6)弁護士団体や人権団体による人権行政の推進?
法務省は、事務局に弁護士資格を有する職員を配置しようと考えています。事務局を統括する人権委員会はわずか数名の非常勤組織であり、弁護士団体や人権団体の意向を受けた事務職員が任用されることで、「人権侵害」や「差別」について、恣意的な運営や拡大解釈がなされるおそれがあります。
(7)市民運動家が人権擁護委員に就任?
法務省の原案では、全国一万四千人の「人権擁護委員」は、新たに「非常勤の国家公務員」として任用されるとなっています。また、これとは別に補充的な委嘱制度(「特例委嘱」)の創設も盛り込まれています。
これにより、市民運動家や人権活動家が国家公務員との地位を持つ人権擁護委員として国家権力を乱用する恐れがあります。
(8)国籍条項の規定がなく、将来外国人が日本人を取り締まる!?
「法務省は、外国人に地方参政権が付与されることになれば、外国人が人権擁護委員を委嘱されることになるのですか」という質問に対して「外国人に地方参政権を付与するか否かの検討過程で、改めて議論される問題です」として、現在、市町村議会の参政権を有する住民から人権擁護委員を推薦している制度を、新しい人権委員会でも踏襲するとしています。
しかし民主党では、在日外国人への地方参政権付与を求める議員が多数を占めており、外国人参政権が実現すれば、自動的に人権擁護委員への登用資格も与えられることになります。
その場合は、「民団」や「朝鮮総連」など、外国政府の意向を受けた活動家が任用される恐れがあります。
このことは、日本人が日本国内で外国人によって摘発をされることであり、外国の特定の勢力の意向が人権行政に反映する恐れもあります。
人権擁護委員の任用に当たっては、
「日本国籍を有するものに限る」
という歯止め規定が必要です。
(9)包括法とは別に公務員の人権侵害を救済する機関は必要
1998年(平成10年)、国連の規約人権委員会最終見解は、警察や入国管理官による虐待に対処するため、「独立した機関」が必要と日本政府に勧告しました。
最近でも、名古屋刑務所内での虐待や、外国人受刑者に対する暴行について報道されていますが、警察、刑務所、入管施設、(自衛隊)などを対象とした機関を作ることが国連委員会の主張であり、このことき「公務員人権侵害救済法」などの個別法を制定することで満たされます。
国連の勧告以降、「ストーカー規制法(平成12年)」、「児童虐待防止法(平成12年)」、「人権教育啓発推進法(平成12年)」「配偶者暴力防止法(平成13年)」、「高齢者虐待防止法(平成17年)」、「障害者虐待防止法(平成23年)」など、人権に関わる個別法が制定されており、国民全体を対象とした包括的な一般法を新たに作る必要はありません。
《「官に強い人権機関を」(「朝日新聞」平成14年11月9日)》
法案では人権救済機関が法務省の外局に置かれることになっている。それでは、身内の刑務所や拘置所で起きた人権侵害を徹底的に調査できるのかという疑問がある。
法務省施設での人権侵害はかねて疑われながらも、摘発されることは少なかった。隠蔽体質や身内への甘さに対する疑念をぬぐうことはできない。
人権救済機関を法務省にゆだねるわけにはいかないのだ。
《国連規約人権委員会最終見解》
「警察や入国管理官による虐待に関する苦情申し立てが調査や是正を求めて持ちこまれるような独立した機関が存在しないことを懸念する。委員会は、締約国によってそのような独立した組織または担当者が遅滞なく設置されることを勧告する。」
(10)現行の法律や組織で十分対応。新たな人権委員会の必要性なし
平成24年3月2日に法務省が発表した「人権侵犯事件」の処理状況についての報告では、新規救済手続開始件数22,168件のうち、処理された件数は22,072件にのぼり、
実に99.5%が現行制度で処理
されていることになります。
法務省が明らかにした法案の骨子では、新たに設置する「人権委員会」を「3条委員会」とすること以外に目立った特徴はなく、それ以外は既存の法律や組織で十分運用されています。
現行制度の問題点が明確に示されていないにもかかわらず、新たに人権委員会を設置し3条委員会とする、との法務省の説明は、はなはだ説得力を欠くものといわざるを得ません。
国民全体を対象とする「人権委員会設置法案」よりも、刑務所や警察などでの人権侵害を扱う個別法案の制定のほうが、より優先度の高い課題なのではないでしょうか。
《衆議院法務委員会平成23年8月9日》
○城内実議員「平成22年の現制度で実に21,696件の新規救済手続がなされて、そのうちの99%の21,500件が適切に処理されている。…実際に救済できていない、これは人権委員会がないとどうしようもないなんという例があるんでしょうか。あったら教えてほしいです。」
○江田五月法務大臣「対症療法じゃなくて、ここは一つ新たな機関をしっかりつくって、国民から広く信頼され、実効性のある、そういう人権救済制度というものが機能していくようにぜひしていきたいと思っております。」
(11)他団体啓発チラシ
■たちあがれ日本チラシ骨子
名前は「人権救済」だけど…えっ!?つかまっちゃうの?
密告社会に…!
政府・民主党が準備している「人権救済機関設置法案」に
私たちは強く反対します
人権を守る法律は現在でも十分に整っています
1、行政改革に逆行し、新たな国家公務員が増えることになります
2、内閣の指揮を受けない、強大な権力をもつようになります
3、「人権侵害」の定義が不明で、表現の自由が制約される危険があります。
人権救済機関設置法案は、危険な法案です。
言論の自由を守るため、断固反対しましょう。
■my日本人権侵害救済法案反対全国陳情プロジェクト
問題点1 国民的議論がなく密室で法案が進められています
問題点2 新機関が必要である積極的な理由が示されていません
問題点3 何故強権を付与できる「三条委員会」なのか?
問題点4 一握りの人々の意思で国民が監視されます
問題点5 近代法の基本的理念に反します
問題点6 日本人が我が国で外国人に裁かれます
問題点7 マスメディアを規制対象から外すのは、国民に対する差別です
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人権委員会設置法案が可決すれば
言論の自由が奪われかねません!
全力で阻止しましょう!
民主党衆議院過半数割れまであと6人!
選挙区議員にも反対するように要請しよう!
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日本人なら全力で拡散、関係機関に周知意見を!
■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視出来ない!■
自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の選挙区
の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない天の声だそうです。
選挙前.com
選挙区・比例の国会議員
https://www.komei.or.jp/contact/
TEL:03-3353-0111 FAX:03-5511-8855
共産党
http://www.jcp.or.jp/web_info/mail.html
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